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神戸(こうべ)支局(しきょく)

兵庫県(ひょうごけん)で外国(がいこく)や外国人(がいこくじん)に関係(かんけい)する手続(てつづき)や相談(そうだん)ができるところです。
下(した)に書(か)いてあるところでも手続(てつづき)や相談(そうだん)ができます。
管理(かんり)している都道府県(とどうふけん)

[在留(ざいりゅう)<=日本(にほん)にいること>に関係(かんけい)する申(もう)し込(こ)み]
※一番下(いちばんした)に書(か)いてある(1)も読(よ)んでください


兵庫県(ひょうごけん)

在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)<=外国人(がいこくじん)が日本(にほん)でできることが書(か)いてある紙(かみ)>をもらう申(もう)し込(こ)み]
※一番下(いちばんした)に書(か)いてある(2)も読(よ)んでください


兵庫県(ひょうごけん)

住所(じゅうしょ) 650-0024
兵庫県(ひょうごけん)神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)海岸(かいがん)通(どお)り29 神戸(こうべ)地方(ちほう)合同(ごうどう)庁舎(ちょうしゃ)
開(あ)いている時間(じかん) 午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、休日(きゅうじつ)は開(あ)いていません)
名前(なまえ)  電話番号(でんわばんごう) 仕事(しごと)について
総務課(そうむか) 078-391-6377 総務(そうむ)<=全体(ぜんたい)の管理(かんり)をします> ・人事(じんじ)<=働(はたら)く人(ひと)の管理(かんり)などをします>・会計(かいけい)<=お金(かね)の管理(かんり)などをします>
審査(しんさ)部門(ぶもん) 078-391-6378 在留(ざいりゅう)審査(しんさ)一般(いっぱん)<=在留(ざいりゅう)できるかを調(しら)べます>・違反(いはん)審査(しんさ)<=法律(ほうりつ)を守(まも)っているか調(しら)べます>
078-391-4747 海港(かいこう)業務(ぎょうむ)<=港(みなと)で日本(にほん)に来(く)る外国人(がいこくじん)を調(しら)べます>
警備(けいび)部門(ぶもん) 078-391-6379 退去(たいきょ)強制(きょうせい)業務(ぎょうむ)<=法律(ほうりつ)を守(まも)らなかった外国人(がいこくじん)に、日本(にほん)から他(ほか)の国(くに)へ帰(かえ)る命令(めいれい)をします>

午前(ごぜん)9時(じ)から午前(ごぜん)12時(じ)まで、午後(ごご)1時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、休日(きゅうじつ)は開(あ)いていません)

姫路港(ひめじこう)出張所(しゅっちょうじょ)

管理(かんり)している都道府県(とどうふけん)

[在留(ざいりゅう)に関係(かんけい)する申(もう)し込(こ)み]
※一番下(いちばんした)に書(か)いてある(1)も読(よ)んでください


兵庫県(ひょうごけん)

[在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)をもらう申(もう)し込(こ)み]
※一番下(いちばんした)に書(か)いてある(2)も読(よ)んでください


兵庫県(ひょうごけん)

住所(じゅうしょ) 672-8063
兵庫県(ひょうごけん)姫路市(ひめじし)飾磨区(しかまく)須加(すか)294-1 姫路(ひめじ)港湾(こうわん)合同(ごうどう)庁舎(ちょうしゃ)
電話番号(でんわばんごう) 079-235-4688
仕事(しごと)について 在留(ざいりゅう)審査(しんさ)一般(いっぱん)・海港(かいこう)業務(ぎょうむ)
開(あ)いている時間(じかん) 午前(ごぜん)9時(じ)から午前(ごぜん)12時(じ)まで、午後(ごご)1時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、休日(きゅうじつ)は開(あ)いていません)

もっと知(し)ってほしいこと

(1) [在留(ざいりゅう)に関係(かんけい)する申(もう)し込(こ)み]について
  手続(てつづき)は、申(もう)し込(こ)みをする外国人(がいこくじん)が住(す)む都道府県(とどうふけん)を管理(かんり)している地方局(ちほうきょく)や支局(しきょく)、出張所(しゅっちょうじょ)でできます。
(2) [在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)をもらう申請(しんせい)]について
  手続(てつづき)は、外国人(がいこくじん)が働(はたら)く会社(かいしゃ)やその家族(かぞく)などが申請(しんせい)代理人(だいりにん)<=代(か)わりに申請(しんせい)する人(ひと)>となってします。
  会社(かいしゃ)がある、家族(かぞく)が住(す)んでいる、都道府県(とどうふけん)を管理(かんり)している地方局(ちほうきょく)や支局(しきょく)で手続(てつづき)ができます。
  在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)を申(もう)し込(こ)むことができない出張所(しゅっちょうじょ)もあります。注意(ちゅうい)してください。
ほかに分(わ)からないことがある場合(ばあい)は、近(ちか)くの地方(ちほう)局(きょく)や支局(しきょく)、出張所(しゅっちょうじょ)に聞(き)いてください。
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