問1 在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可の手数料の額の上限額を引き上げるのはなぜですか。
答 出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化・拡充を図っていく必要があると考えております。そのためには、これらの施策に要する費用について、在留外国人の方々に相応の負担を求める必要があると考えられたことから、在留許可手数料の上限額を引き上げることとなりました。
問2 在留許可手数料の額の上限額はどのような考え方に基づいて定めたのですか。
答 在留許可手数料の額の上限額は、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めました。
問3 在留期間ごとに在留許可手数料の額が異なるのはなぜですか。
答 改正法では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することとされております。
そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えられることから、政令で定める手数料の額について、在留期間に応じて定めることとしております。
問4 窓口申請とオンライン申請で在留許可手数料の額が異なるのはなぜですか。
答 申請をする方の利便性の向上や、窓口の混雑緩和のため、更なるオンライン申請の促進を図ることを目的として、オンライン申請の手数料を窓口申請の手数料より低い金額に定めています。
問5 例えば、1年間の在留期間が決定される者よりも、5年間の在留期間が決定される者の方が、1年当たりの額が低いのはなぜですか。
答 長期間の在留期間が決定される者は一般的に在留状況が良好であり、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は在留期間によって異なることから、長期間の在留期間を決定される者の方が、短期間の在留期間を決定される者より、1年当たりの負担額が低くなるように在留許可手数料の金額を定めています。
問6 在留許可手数料を減額することができるとしたのはなぜですか。
答 外国人の方は、所定の在留許可手数料を納付していただかなければ、在留許可を受けることはできません。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方もおり、そのような方について、経済的事情により所定の在留許可手数料を納付することができないことのみをもって、在留許可をしないとすることは相当ではない場合があります。
そこで、こうした場合等に対応するため、在留許可手数料の減額の枠組みを設けることとしました。
問7 在留許可手数料を減額する者の範囲を、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者であり、かつ、人道上の配慮をする必要があるものとしたのはなぜですか。
答 経済的事情により在留許可手数料を納付することができないような方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として、在留許可を受けることはできないと考えられます。
そのため、経済的事情により在留許可手数料を納付することができないような方であるというだけでは、在留許可手数料を減額し、又は免除することが相当とはいえません。
また、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人の方であっても、在留許可手数料を納付することができない経済的事情がある方もいれば、そのような経済的事情がない方もいらっしゃることから、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方であるというだけでは、在留許可手数料を減額し、又は免除することが相当とはいえません。
このようなことから、在留許可手数料を減額する方の範囲を、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者であり、かつ、人道上の配慮をする必要があるものとしました。
問8 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者であり、かつ、人道上の配慮をする必要があるものとは、具体的にどのような者を想定していますか。
答 「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」として想定される具体的な類型については、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」において、生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている者など、計4類型を示しているほか、「人道上の配慮をする必要があるもの」として想定される具体的な類型についても、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている者や人身取引等の被害者など、計12類型を示しております。
なお、手数料の減額の対象者になり得るためには、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」であって、かつ、「人道上の配慮をする必要があるもの」の両方に該当する必要があるため、これらのいずれかに該当するだけでは減額の対象者になり得るものではありません。
問9 在留許可手数料が減額される場合、実際に納付する額はいくらになりますか。
答 在留資格の変更の許可又は在留期間の更新の許可を受ける方であって、3月を超える在留期間が決定される方が減額の対象者である場合には、その方に実際に納付していただく在留許可手数料を1万円まで減額することができることとしています。
また、永住許可を受ける方が減額の対象である場合には、その方に実際に納付していただく在留許可手数料を2万円まで減額することができることとしています。
問10 在留許可手数料の額が引き上げられるのは、いつからですか。
答 令和8年10月1日からです。
問11 令和8年10月1日より前に在留資格の変更の許可や在留期間の更新の許可、永住許可の申請をしていた外国人の方が同日以後に許可を受ける場合に納付する在留許可手数料の額は、改正前の額ですか、改正後の額ですか。
答 令和8年10月1日より前に在留資格の変更の許可や在留期間の更新の許可、あるいは永住許可の申請をしていた外国人の方が同日以後に許可を受ける場合に納付していただく在留許可手数料の額は、改正前の額となります。
問12 在留許可手数料の額の引上げによる増収分はどのような施策を行うための費用となるのですか。
答 出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進を行うこと、難民等の適切かつ迅速な保護・支援を行うこと、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の強力な推進を行うことなどの出入国在留管理の一層の適正化を図る施策のほか、外国人が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの創設の検討すること、情報発信・相談体制の強化をすることなどの「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づく、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を進めていくこととしています。