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特別永住者の制度が変わります!

特別永住者の皆さんへ
2012年7月9日(月)から

特別永住者の制度が変わります!

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ここが変わります!

「特別永住者証明書」が交付されます

*原則として,交付される場所は従来どおり市区町村の窓口です。

※市区町村の窓口へ住居地に関する届出にお越しの際は,必ず特別永住者証明書を持参してください。

  • 「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。
  • 現在お持ちの外国人登録証明書は,施行日(2012年7月9日(月))以降の一定期間は特別永住者証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をしていただくこととなります。
  • 特別永住者証明書の交付対象となる方は,改正された住民基本台帳法に基づき,お住まいの市区町村で住民票が作成されますので,これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として,市区町村の窓口で住民票の写しを受けることができるようになります。

再入国許可の制度が変わります

有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになりますので,注意してください。

施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。

  • 「みなし再入国許可」が導入されます
  • 再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります

「特別永住者証明書」は,このようなカードです。

(表面)

特別永住者証明書

(裏面)

住居地記載欄

住居地を変更したときに,変更後の新しい住居地が記載される欄です。

 
  • 氏名については,アルファベット表記を原則としていますが,漢字(正字)表記を併記することができます。その場合,漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
  • 外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,特別永住者証明書には記載されません。

特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出には,次の規格の写真が必要となります

写真寸法
  1. 申請人本人のみが撮影されたもの
  2. 縁を除いた部分の寸法が,右記図画面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む。)がないもの
  5. 鮮明であるもの
  6. 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
 

特別永住者証明書には「有効期間」があります。

特別永住者証明書の有効期間は,次のとおりです。

16歳以上の方
各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
16歳未満の方
16歳の誕生日まで(※)
※2023年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。

関係法令

出入国管理及び難民認定法

平成24年7月9日施行条文溶け込み版 [0.2MB]

新旧対照表 [4.3MB]

 

出入国管理及び難民認定法施行令

平成24年7月9日施行条文溶け込み版 [0.1MB]

 

出入国管理及び難民認定法施行規則

平成24年7月9日施行条文溶け込み版 [0.2MB]

新旧対照表[0.2MB]

 

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

平成24年7月9日施行条文溶け込み版 [0.2MB]

新旧対照表 [2.5MB]

 

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令

平成24年7月9日施行条文 [0.1MB]

 

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則

平成24年7月9日施行条文 [0.1MB]

 
 
 

関連ページへのリンクは以下のとおりです。

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外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15)

0570-013904

IP電話・PHS・海外からは

03-5796-7112

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