特別永住者証明書の様式が変わります
「特別永住者証明書」の様式が変わります。
<2026年6月13日以前に発行>
(表面)

(裏面)
住居地を変更したときに、変更後の新しい住居地が記載される欄です。
<2026年6月14日以降に発行>
(表面)

(裏面)
住居地を変更したときに、変更後の新しい住居地が記載される欄です。
- 氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
- 外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については、特別永住者証明書には記載されません。
|
特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出には、次の規格の写真が必要となります |
|
特別永住者証明書には「有効期間」があります。
特別永住者証明書の有効期間は、次のとおりです。
- ・2026年6月13日以前に発行されたもの
- 16歳以上の方
- 各種申請・届出の日後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで) - 16歳未満の方
- 16歳の誕生日まで(※)
- ※2023年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。
- ・2026年6月14日以降に発行されたもの
- 18歳以上の方
- 各種申請・届出の日後10回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の10回目の誕生日まで) - 18歳未満の方
- 各種申請・届出の日後5回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の5回目の誕生日まで)
関係法令
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
関連ページへのリンクは以下のとおりです。
お問い合わせはこちらへ
外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15)
0570-013904
IP電話・PHS・海外からは
03-5796-7112

