Q&A 特別永住者の制度が変わります!よくある質問
2018年4月19日更新
<総則> ─ Question ─
<交付> ─ Question ─
<記載事項> ─ Question ─
<代理による手続> ─ Question ─
<様式> ─ Question ─
<偽変造対策> ─ Question ─
<住居地の届出> ─ Question ─
<住居地以外の記載事項の変更届出> ─ Question ─
<有効期間の更新> ─ Question ─
<失効・返納> ─ Question ─
<再交付申請> ─ Question ─
<開示請求等> ─ Question ─
<再入国許可制度の見直し> ─ Question ─
<漢字告示> ─ Question ─
- Q48:
- 新制度において、外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合、なぜ正字に置き換えなければならないのですか。
従来の外国人登録で使用している漢字であっても、新制度で使用できないことがあるのはなぜですか。
<総則> ─ Answer ─
- Q1:
- 特別永住者の制度は、具体的にどのように変わったのですか。
- Q5:
- 特別永住者については、旅券及び特別永住者証明書の携帯義務がなくなりましたが、例えば、住居地が大阪の者が、所用で東京に来ていた際に警察官から職務質問を受けて、特別永住者証明書の提示を求められた場合、当該証明書を自宅に置いてきたため、提示をしたくてもできない状況であっても、罰則の対象となるのですか。
<交付> ─ Answer ─
- Q11:
- 従前の外国人登録証明書の切替交付申請は、誕生日から30日以内に行えばよかったのですが、申請期間の変更はありませんか。
- Q12:
- 有効な旅券を持っていない場合、外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替えはどのようにすればよいのですか。
- A.
-
申請・届出の際に有効な旅券を提示することができない特別永住者の方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
- Q13:
- 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合、罰則等はありますか。
- Q14:
- 一定の期間、外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされるとのことですが、例えば、その期間が満了する日の1年以上前に特別永住者証明書に切り替えたい場合は、どのようにすればよいのですか。
<記載事項> ─ Answer ─
- Q15:
- 特別永住者証明書にはどのような情報が記載されますか。外国人登録証明書から変わった部分はありますか。
- A.
-
写真が表示されるほか、以下のような情報が記載されます。
1.氏名,生年月日、性別及び国籍・地域
2.住居地(本邦における主たる住居の所在地)
3.特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
なお、有効期間が16歳の誕生日まで(※)とされている特別永住者証明書に写真は表示されません。
従来の外国人登録証明書の記載事項のうち、国籍の属する国における住所又は居所、出生地、旅券番号、旅券発行年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄、署名などが削減されました。
※2023年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。
- Q16:
- 特別永住者証明書の氏名はどのように表記されるのですか。
- A.
-
特別永住者証明書の氏名表記については、ローマ字表記を原則としつつ、氏名に漢字を使用することを証する資料に基づき、当該漢字又は当該漢字及び仮名を併記することができます。
また、ローマ字氏名を表記することにより特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認める場合に限り、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができます。
- Q17:
- 特別永住者証明書に漢字氏名を表記する場合、本国の漢字がそのまま使えるのですか。
- A.
-
氏名表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し必要な事項は法務大臣が告示(注)をもって定めているところ、氏名の漢字が正字と認められるものについては当該正字を表記し、それ以外の簡体字等については正字に置き換えて表記することとされています。
(注)○ 在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年法務省告示第582号)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/pdf/honbun.pdf
○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf
<代理による手続> ─ Answer ─
<様式> ─ Answer ─
- Q23:
- 特別永住者証明書の大きさはどれぐらいですか。
- A.
-
カードの形状及び寸法は、従来の外国人登録証明書(甲)や現在の運転免許証と同じです。
詳細については、法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」
(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf)を御参照ください。
- Q24:
- 16歳未満の場合、特別永住者証明書の様式はどのようになりますか。また、顔写真は必要となりますか。
- A.
-
有効期間を16歳の誕生日まで(※)として交付される特別永住者証明書には写真の表示をしません。そのため、16歳未満の方については、特別永住者証明書の有効期間の更新申請のとき以外は写真の提出は不要です。そのほかの様式に違いはありません。
※2023年11月1日以後に発行された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日までとして交付されます。
<偽変造対策> ─ Answer ─
- Q25:
- 特別永住者証明書にはどのような偽変造防止対策が講じられているのですか。
- A.
-
特別永住者証明書に高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより、偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて、券面についても、ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。
詳細については、法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」
(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf)を御参照ください。
<住居地の届出> ─ Answer ─
- Q26:
- 引っ越しにより住居地を変更した場合には、いつまでに、どこで、どのような手続をとる必要があるのですか。
- Q27:
- 住居地の届出と住基法に基づく転入・転出届との関係について教えてください。
<住居地以外の記載事項の変更届出> ─ Answer ─
- Q30:
- 特別永住者証明書の有効期間を更新するためには、どのような手続が必要ですか。
<失効・返納> ─ Answer ─
<再交付申請> ─ Answer ─
- Q34:
- 壊れたり、あるいは、汚れによって、特別永住者証明書が身分証明書として使いものにならない場合の手続を教えてください。
- A.
-
特別永住者証明書が著しく毀損したり汚損したとき(ICチップの毀損も含む。)は、居住地の市区町村において、特別永住者証明書の再交付申請ができます。申請のときは、申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要。)を提出し、旅券及び特別永住者証明書を提示(旅券を提示することができない場合は、その理由を記載した理由書を提出)してください。
なお、特別永住者証明書が毀損又は汚損していなくても、正当な理由により希望すれば、特別永住者証明書を交換することができ、この場合も居住地の市区町村において手続をすることになります。その際は、実費を勘案した手数料(1,600円)を負担することになります。
<開示請求等> ─ Answer ─
- Q36:
- 外国人登録制度が廃止されましたが、外国人登録原票の開示請求をすることはできますか。従来、市区町村に請求していた外国人登録に係る開示請求はどこにすればよいのですか。
- A.
-
外国人登録原票は、法務省入国管理局において保有する行政文書となりましたので、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づき、開示請求を行うことができます。
なお、開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。
詳細については、法務省ホームページ内「外国人登録原票に係る開示請求について」(https://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html)を御参照ください。
- Q37:
- 死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。
- A.
-
次の方は、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことができます。
(1) 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
(2) 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹
(3) (1)又は(2)の法定代理人なお、この交付請求は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づく開示請求ではありませんので、法務省入国管理局出入国管理情報官出入国情報開示係に、原則として、郵送で請求を行っていただくこととなります。
※ 亡くなった方に係る外国人登録原票の交付請求については、法務省入国管理局ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」(http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120628_01.html)を御参照ください。
- Q38:
- 外国人登録制度が廃止されましたが、氏名や住居地等を変更したことを確認するにはどうすればよいのですか。
- A.
-
外国人登録法が廃止される前に外国人登録に係る記載事項の変更登録を申請していた方及び在留カード又は特別永住者証明書の交付を受け、記載事項の変更の届出をしている方は、外国人登録記録及び在留カード又は特別永住者証明書に係る履歴の開示請求を行うことで確認することができます。ただし、コンピュータに入力されていない1981年10月1日より前の変更について必要な場合は、外国人登録原票の開示請求を行う必要があります。
なお、開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。
<再入国許可制度の見直し> ─ Answer ─
- Q39:
- 特別永住者証明書を所持せず旅券だけでみなし再入国許可による出国はできますか。
- A.
-
旅券だけでみなし再入国許可による出国はできません。入管特例法上、みなし再入国許可の対象となる特別永住者の方は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方に限定しており、みなし再入国許可による出国確認の際には、旅券と特別永住者証明書を提示することが法務省令で定められています。
(注)みなし再入国許可による出国時には、再入国出国記録の「□1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」欄のチェックボックスに忘れずにチェックを入れてください。
- Q40:
- みなし再入国許可で出国してから海外で特別永住者証明書を紛失してしまった場合、どのようにすればよいのですか。特別永住者証明書がないと入国手続の際に支障がありますか。
- A.
-
みなし再入国許可により再入国する際には特別永住者証明書の所持を要件としていないため、本邦から出国している間に特別永住者証明書を紛失した場合であっても、みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後は速やかに居住地の市区町村で再交付の手続をしてください。
なお、本邦から出国している間に旅券又は特別永住者証明書を紛失した場合で、海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において、本邦での在留の資格を証明する必要があることが見込まれるときは、代理の方を通じ、最寄りの地方入国管理局で、再入国許可期限の証明を受けることができます。
詳細については、法務省ホームページ内「再入国許可(みなし再入国許可を含む。)で出国中に旅券・在留カードをなくされた方へ」(https://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html)を御参照ください。
<漢字告示> ─ Answer ─
- Q48:
- 新制度において、外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合、なぜ正字に置き換えなければならないのですか。
従来の外国人登録で使用している漢字であっても、新制度で使用できないことがあるのはなぜですか。
- A.
-
在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合、簡体字等については、在留カード等にそのまま表記するのではなく、正字の範囲の文字に置換して表記することとしています。これらの考え方については、「市区町村の業務(住民票、国民健康保険,国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある。」旨の市区町村からの御意見を踏まえて整理したものです。
住民基本台帳法において、外国人の住民票の漢字氏名については、在留カード等の記載に倣い、正字で記載する取扱いとなっているものと承知しています。そこで、在留カード等に表記する漢字の範囲については、外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ、現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから、正字の範囲の文字に限ることとしています。
なお、本件に関して、従前市区町村からいただいておりました御意見の経緯等については、下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」2~4ページを御参照ください。
(参考URL)http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000082550
- Q50:
- 在留カード等漢字告示において、「正字」とは何ですか。戸籍事務などの正字とは範囲が異なるのですか。また、「簡体字等」とは何ですか。
- A.
-
在留カード等漢字告示において、「正字」とは、次の(1)から(3)までに掲げる漢字をいいます。戸籍事務などの正字とは範囲が異なりますので注意してください。
(1) JIS 第1水準~第4水準(JIS X 0208及びJIS X 0213)
(2) JIS 補助漢字(上記(1)を除くJIS X 0212で定める漢字)
(3) 在留カード等漢字告示別表第1に定める漢字
また、在留カード等漢字告示において、「簡体字等」とは、正字とは認められない漢字のことであり、具体的には、中国簡体字、台湾繁体字等であって正字と字形が一致しない漢字のことです。
- Q51:
- 在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について、どのような検討が行われたのですか。
また、これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに、国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。
- A.
-
本件については、平成21年12月と平成22年3月、総務省主催「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検討が行われており(第4回会合資料2及び第6回会合資料1)、同検討を踏まえ、平成22年6月、法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の仕様について)において、本件の基本方針等につき、広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
また、平成23年10月、法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について)において、在留カード等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方につき、広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。
これらの検討及び御意見を踏まえつつ、平成23年12月、在留カード等漢字告示を制定・公布しました。
(参考URL)
- 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html - 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=2&bScreen=Pcm1040&id=300130040 - 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300130040&Mode=2 - 在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(意見募集)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=2&bScreen=Pcm1040&id=300130050 - 「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300130050&Mode=2
- 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」
- Q52:
- 私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか、あるいは、どのような正字に置き換えられるのかを知りたいのですが、どうすればよいですか。
- A.
-
法務省入国管理局ホームページの情報掲示板において、在留カード等漢字告示の概要や、個別の漢字についての対応テーブル(簡体字等に対応する正字等を示した対応テーブル)を掲載しておりますので、御活用いただきたくお願いいたします。
(参考URL)
在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)
http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf
- Q53:
- 私の氏名の漢字について、法務省入国管理局ホームページで確認したのですが(Q52参照)、置き換えられることとなる正字がどうしても気に入りません。
- A.
-
在留カード等の氏名表記については、ローマ字表記を原則としつつ、外国人の方が希望する場合には、申出により、漢字等氏名を併記できることとしています。
したがって、外国人の方が、そもそも漢字等氏名の併記を希望せず、その旨を申し出なければ、在留カード等には漢字等氏名が併記されることはなく、ローマ字氏名のみが表記されることになります。
それぞれの方の御希望の字に置き換えるということはできません。
- Q54:
- 在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが、外国人登録当時の簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいのですか。
また、在留カード等の氏名の漢字が外国人登録当時の氏名の漢字に対応するものかどうかはどのようにして確認できますか。
- A.
-
外国人登録当時の簡体字等の漢字氏名は、在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明できますし、返還を受けていない場合は、法務省に対して外国人登録原票の開示請求を行うことにより証明できます。
漢字の対応関係については、入国管理局のホームページに掲載している正字検索システムを使えば容易に確認できます。
なお、検索したページを印刷すると、簡体字等と入管正字の対応関係が明示される上、法務省のシステムにより照合した結果であることが分かるように、「法務省」の名称が入りますので、これを御利用いただければ、同一人性の証明が可能と考えています。
(注)外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は、申出があったときに限る。)には、原則として、返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いをしています。
(参考URL)
正字検索システム
http://lapse-immi.moj.go.jp:50122
- Q58:
- 私の漢字氏名について、日本のルールにより在留カード等に表記するとのことですが、その漢字は中国では別の意味で用いられているので、中国のルールにのっとって、別の正字に置き換えてほしいです。
(例)「芸」、「沈」、「叶」は日本の正字である。他方、「芸」、「沈」、「叶」は中国では簡体字であり、対応する繁体字は、それぞれ、「蕓」、「瀋」、「葉」である。
そこで、在留カード等には日本のルール(JIS X 0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」、「沈」、「叶」を表記するのではなく、中国のルール(簡化字総表等)にのっとって、「蕓」、「瀋」、「葉」に置き換えてほしい。
- Q59:
- 旅券記載の字体と在留カード等の字体とが微妙に異なるのですが、旅券記載の字体に合わせることはできないのですか。
(例)「鄭」(旅券)→「鄭」(在留カード等)
- A.
-
同じ漢字であっても、各国により印字字体が異なることがあります。在留カード等には、JIS X 0213等で定められた日本の標準字体で印字することとしています。