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「企業の職員」、「研修・教育機関の職員」、「監理団体の職員」、「登録支援機関の職員」、「旅行業者の職員」として申請等取次者証明書が発行されている方へ

 これまで「企業の職員」、「研修・教育機関の職員」、「監理団体の職員」、「登録支援機関の職員」として発行していた申請等取次者証明書
について、令和3年1月4日より「受入れ機関等の職員」として一本化することとしました。
 同日以降、申請等取次者としての申出を行っていただいた方については、「受入れ機関等の職員」の申請等取次者証明書を発行しますが、
すでに「企業の職員」等として申請等取次者証明書が発行されている方については、次回の更新まで、既にお持ちの証明書を「受入れ機関等の職員」
の証明書として取り扱いますので、改めて申出を行っていただく必要はありません。
 
 なお、本取扱いの変更に伴い、旅行業者の方が、自身の会社等で受け入れている外国人に係る在留諸申請を取次ぐ場合、改めて「受入れ機関等の
職員」としての申出を行っていただく必要はありません。
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