1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。
(注)包括許可における「事業を運営する活動」とは、雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認することができるものを指します。
これに該当しない場合は、下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。
【必要書類】
・申請書のみ
(1)個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となります。
(注)雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動を行う場合についても、稼働時間を客観的に確認することができるものについては、上記1の包括許可のみで就労可能です。
(注)資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは、単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。
【必要書類】
・申請書
・当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)
(2) 業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合
業務委託契約や請負契約等により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合、資格外活動の個別許可が必要となります。
(注)当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は、上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能です。
【必要書類】
・申請書
・当該契約内容について説明する文書(任意様式)
(3)「文化活動」の在留資格をもって在留する方のうち、次に該当する方は、原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。
いわゆる外国大学の日本分校、日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方。