就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
資格外活動許可申請の詳しい解説はこちら。
※※※このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。※※※
- 申請書 1通(以下からダウンロードできます。)
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
申請人の在留資格や許可の種類(包括許可/個別許可)によって異なります。詳細は以下のページで御確認ください。
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格に係る資格外活動許可について
継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格に係る資格外活動許可について
- 在留カードを提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請書類を提出する場合)
- 説明書(令和6年9月21日に発生した能登半島地域における大雨を理由として申請する場合)
令和6年9月21日に発生した能登半島地域における大雨を理由として、一時的に本来活動に従事することが困難な方が、資格外活動を希望する場合、所属機関が作成した説明書を提出してください。
・令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することができない外国人の方へ資格外活動許可を付与する特例措置を実施しています
・【やさしい日本版】
※なお、事業所(周辺の道路等を含む)のがれき等の撤去などの復旧作業を行う場合は、資格外活動の許可を受けることなく当該作業を行うことが可能です。
技能実習生 :3月を超えない範囲で復旧作業を行う場合
特定技能外国人:当該事業所に勤務する日本人も同様の復旧業務を行う場合
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
(1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないこと。
(2)現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3)申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない。)
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5)収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6)素行が不良ではないこと。
(7)本法の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。