所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の16第2号
手続対象者
契約機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)、技能又は特定技能の在留資格を有する中長期在留者
届出期間
上記の事由が生じた日から14日以内
届出者
中長期在留者本人
届出事項
中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号の共通記載事項に加え、以下の場合に応じてそれぞれ必要となる届出事項を記載してください。
- 契約機関との契約が終了した場合の届出
転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。
- 契約機関との契約が終了した年月日
- 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
- 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
転職により、新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。
- 新たな契約機関と契約を締結した年月日
- 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
- 新たな契約機関の名称及び所在地
- 新たな契約機関における活動の内容
- 契約機関の名称変更の場合の届出
現在所属している契約機関の名前が変わったときの届出です。
- 契約機関の名称が変更した年月日
- 契約機関の変更前の名称及び所在地
- 契約機関の変更後の名称
- 契約機関の所在地変更の場合の届出
現在所属している契約機関の所在地が変わったときの届出です。
- 契約機関の所在地が変更した年月日
- 契約機関の名称及び変更前の所在地
- 契約機関の変更後の所在地
- 契約機関の消滅の場合の届出
現在所属している契約機関が廃業した場合の届出です。
- 契約機関が消滅した年月日
- 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
届出方法
届出には、以下の3つの方法がありますがインターネットによる届出が便利です。
- インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

- 窓口に持参する場合
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
- 郵送の場合
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※ 郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
相談窓口
届出書参考様式
1 契約機関との契約が終了した場合の届出
2 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
3 契約終了と新たな契約締結の届出
※上記1と2の届出を同時に行う場合はこちらを利用すると便利です。
4 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
※ 契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約機関との契約の締結があった場合の届出には、上記1~3の届出書参考様式をお使いください。
(注意)
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