新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)
		
※ 在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、住民基本台帳法第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)
		 
		手続根拠
		
出入国管理及び難民認定法第19条の7第1項
		
		手続対象者
		
		届出期間
		
住居地を定めた日から14日以内
		
		届出者
		
	- 届出人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人
 (1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族
 (2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
 (3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人
 (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
 (注2)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:55KB)を持参するなど願います。
 
		受領者
		
		手数料
		
手数料はかかりません
		
		届出書・必要書類等
		
		届出書様式
		
(注1)日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
		
		
		届出先
		
住居地の市区町村の担当窓口
		
		受付時間
		
市区町村の窓口執務時間
		
		相談窓口
		
		
			
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