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居住地が住居地に該当しないものからの住居地の届出(特別永住者)

※ 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)

手続根拠

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第30条第1項

手続対象者

外国人登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者

届出期間

  1. 施行の際現に外国人登録証明書を所持し、かつ住居地がある場合
    施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から14日以内
  2. 施行の際現に外国人登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合
    住居地を定めた日から14日以内
  3. 施行の際現に外国人登録証明書を所持していないが、住居地がある場合
    特別永住者証明書の交付を受けた日から14日以内
  4. 施行の際現に外国人登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合
    住居地を定めた日又は特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日から14日以内

届出者

  1. 届出人本人(16歳未満の者を除く)
  2. 代理人
    (1)届出人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族
    (2)届出人本人の依頼(注2)による届出人本人と同居する16歳以上の親族
    (3)1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けた者又は届出人の法定代理人
    (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
    (注2)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:55KB)を持参するなど願います。

受領者

同上

手数料

手数料はかかりません

届出書・必要書類等

  • 届出書
  • 特別永住者証明書の交付を受けた場合は、特別永住者証明書、特別永住者証明書の交付を受けていない場合は、特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を提示

届出書様式

(注)日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
 

届出先

住居地の市区町村の担当窓口

受付時間

市区町村の窓口執務時間

相談窓口

住居地の市区町村の担当窓口

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