日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条第1項又は第2項
特別永住者
原則として、有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間。
(注1)申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの(出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり、申請期間内に申請をすることが困難であると認められる者)は、申請期間前においても申請できます。
(注2)2026年6月13日までに16歳未満の方に発行された特別永住者証明書は、有効期間が16歳の誕生日又はその前日となり、当該誕生日又はその前日の6か月前から有効期間の満了日までの間が申請期間となります。
同上
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