汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
手続根拠
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条第1項前段又は第3項
手続対象者
その所持する特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した特別永住者
申請期間
期間の定めなし(ただし、特別永住者証明書の再交付申請命令を受けたときは、当該命令を受けた日から14日以内)
申請者
- 申請人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人
(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族
(2)申請人本人の依頼(注2)による申請人本人と同居する16歳以上の親族
取次者
(1)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けたもの
(2)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)
(3)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:55KB)を持参するなど願います。
受領者
同上
手数料
手数料はかかりません
申請書・必要書類等
- 特別永住者証明書再交付申請書(PDF:7KB)
- 特別永住者証明書再交付申請書(Excel:42KB)
(注)日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 旅券を提示
- 現に有する特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
- 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請書を提出する場合)
申請先
住居地の市区町村の担当窓口
受付時間
相談窓口
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