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旅券等の携帯(入管法第23条)

我が国に在留する外国人は,旅券又は各種許可書を携帯し,権限ある官憲の提示要求があった場合には,これを提示しなければなりません。

これは,我が国に在留する外国人の旅券には一部の例外を除き,入管法で定める何らかの許可を受けていなければ我が国に上陸又は在留することができず,活動が在留資格により制限を受けたり,制限が付されていることがあります。したがって,我が国に在留する外国人について,在留の合法性,資格外活動の可否,上陸・在留の許可に付された条件に違反していないかを即時的に把握するために,外国人は旅券又は各種許可書を携帯し,権限のある官憲からの要求があった場合には,これを提示しなければならないとしています。

ただし,中長期在留者には在留カードの受領,携帯義務が課されており,中長期在留者が在留カードを携帯する場合は,旅券の携帯義務は課されません。

なお,この規定に違反した者は,刑事罰(入管法第75条の2,75条の3,76条)の対象となります。

また,特別永住者には旅券の携帯義務は課されません(入管特例法第17条第4項)。

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