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資格外活動の許可(入管法第19条)

  1. 日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

    (注) 平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

    ※入管法別表第2に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」など)は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

  2. 資格外活動の許可は、証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されますが、(1)雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合、(2)原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合、(3)地方公共団体等において雇用されている「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格をもって在留する外国人が、1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に該当する活動を行うことを条件として、勤務先の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合((2)及び(3)の場合を「包括的許可」といいます。)があります。

    なお、包括的許可の場合は、「新たに許可された活動内容」には、以下のとおり記載されます。

    (2)の場合
    「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」

    (3)の場合
    「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第2号に規定する活動」

    証印シール見本(EXCEL)
    資格外活動許可書見本(PDF)

     また、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合に、その許可の要旨が記載され、在留カードに内蔵するICチップにも書き込まれます。
     そのため、資格外活動許可を受けていることを確認する際には、証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の確認と併せて、在留カードの裏面も確認するようお願いします。

  3. 2(2)の包括的許可が受けられる場合として、「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか、本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって、卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等が挙げられます。

  4. 「留学」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く。)には、上陸の許可に引き続き、資格外活動許可の申請を行い、上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能です。(「留学」については2(2)、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」については2(3)に該当する申請に限られます。)

    ※オンラインでの資格外活動許可申請については、令和6年(2024年)1月から、郵送で受け取ることができるようになります。この場合、証印シールの代わりに資格外活動許可書が発行されます。
     詳細については、こちらをご覧ください。

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