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在留資格の取得(入管法第22条の2)

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

在留資格の取得を行おうとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。

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