在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留でき、従前の活動を行うことができます。
なお、これらの方が、在留期間更新許可申請等を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)ので、在留カード表面に記載の在留期間が経過している場合は、在留カード裏面も確認してください。
※在留カード番号等をインターネット上の照会ページに入力することで、在留カード の有効性を確認することができますので、「在留カード等番号失効情報照会」もご利用ください。