在留資格の取消し(入管法第22条の4)
制度の概要
在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
在留資格を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
(1) 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
(2)(1)のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。
(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。
(4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。
(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある
場合を除きます。)。
(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。
(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。
在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記2の(1)又は(2)に該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。
一方で、上記2の(3)から(10)までに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。
ただし、上記2の(5)に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。
指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。
(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」
在留資格取消手続の流れ
在留資格の取消しを行わない具体例について
永住者の在留資格の取消しについて
永住者は、永住許可後には在留審査の機会がないことから、永住許可時には満たしていた永住許可の要件を永住許可後に満たさなくなるような場合が一部において見受けられ、そうした在留状況が良好と評価できない一部の悪質な永住者に永住許可を認め続けることは、秩序ある共生社会の実現の観点からも適切ではありません。
このように事後的に永住許可の要件を満たさなくなった場合に適切に対応する措置として、令和6年出入国管理及び難民認定法等改正法により、「永住者」の在留資格を取り消すことができる事由として
(1) 入管法に規定する義務を遵守せず(上記(9)及び(10)に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしない場合
(2) 一定の刑罰法令に違反し拘禁刑に処せられた場合
が追加されました。
また、当該2つのいずれかに該当して在留資格を取り消そうとする場合であっても、引き続き本邦に在留することが適当でないと認められる場合を除き、職権により「永住者」以外の在留資格への変更を許可する規定が設けられました。
これら改正事項の施行は令和9年4月1日であるところ、外国人及び関係者の予見可能性及び処分の公平性を確保し、在留資格取消制度が適切に運用されるよう「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定しました。
(注)在留資格の取消事由に該当するかどうかについては、個々の事案の具体的な状況に応じて判断されるものである上、仮に取消事由に該当するとしても、実際にその取消し等をするかどうかは、取消事由に該当することとなった経緯や、その後の在留状況等を踏まえて判断されることとなるところ、本ガイドラインは、法の解釈指針を可能な限り明確化するとともに、想定される事例を示すものです。
なお、現行入管法上も、住居地から退去して正当な理由なく90日以内に新住居地の届出をしない場合(上記(9))や虚偽の住居地を届け出た場合(上記(10))、不正の手段等により永住許可を受けた場合(上記(1)から(3))は、「永住者」の在留資格が取り消されることがあります。