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大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ

1 卒業後1年目の就職活動について

 大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が、付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望される場合は、その方の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。
 手続及び必要書類については、こちらをご覧ください。

 

2 卒業後2年目の就職活動について

 大学等を卒業後、上記1により就職活動を行うための在留資格への変更を認められ就職活動を行っている留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
 手続及び必要書類については、「地方公共団体が実施する既卒留学生を対象とした就職支援事業の手引」【PDF】(手引の添付物はPDFファイルの添付ファイル【Word形式】として添付されています。)をご覧ください。

この取扱いの対象となる就職支援事業を行おうとする地方公共団体の方へ

 取扱いの詳細については、「地方公共団体が実施する既卒留学生を対象とした就職支援事業の手引」【PDF】(手引の添付物はPDFファイルの添付ファイル【Word形式】として添付されています。)をご覧ください。

3 海外大卒者の日本語教育機関卒業後の就職活動について

 海外の大学又は大学院を卒業又は修了し、一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関に留学している方が、日本語教育機関を卒業後も日本に在留し、継続して就職活動を行うことを希望される場合は、特例的に就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更を認め、更に1回の在留期間の更新を認めることとしています。

 手続及び必要書類については、こちらをご覧ください。

留学生の要件

  1. 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
  2. 在籍していた日本語教育機関における出席状況がおおむね9割以上と良好であること。
  3. 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。
  4. 日本語教育機関在籍中から本邦での就職活動を行っていること。
  5. 在籍していた日本語教育機関と卒業等後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、当該日本語教育機関から就職活動に関する情報提供を受けること。
  6. 日本語教育機関を卒業等した後も就職活動を継続することに関して、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。

日本語教育機関の要件

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。
    (注)令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第一に掲げる日本語教育機関であることをもって、本要件を満たすものとみなします。
  2. 直近3年間において、在籍管理が適切に行われていること。
    (注)原則として、問題在籍率(在籍者数に占める問題在籍者数の割合。問題在籍者数とは、不法残留した者、在留期間更新許可申請が不許可となった者、在留資格を取り消された者、退去強制令書が発付された者、資格外活動の許可を取り消された者の総数をいう。)が5%を超えること等の事情が認められるときは、在籍管理が適切に行われていないものとして取り扱われる場合があります。
  3. 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
  4. 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。
  5. 本件措置を活用する留学生の就職支援のため、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと。
  6. 本件措置を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、適切な帰国指導を行うこと。

4 資格外活動許可について

 上記1~3のいずれの場合にも、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
 また、就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます(上記2の就職支援事業に参加して行う就職活動のための在留資格が付与されている方が、当該事業の一環として行われるインターンシップに参加される場合は、資格外活動許可の取得は必要ありません。)。
 詳しくはこちらをご覧ください。

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