大学等の在学中に就職先が内定した方や,大学等を卒業後,継続就職活動中に就職先が内定した方が,企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合,一定の要件を満たせば,採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ,本邦に継続して滞在することが可能です。
手続及び必要書類については,こちらをご覧ください。
内定者のための「特定活動」を許可された方は,一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
また,内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。