大学又は専門学校の在学中に就職先が内定した方や、大学又は専門学校を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合、一定の要件を満たせば、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ、本邦に継続して滞在することが可能です。
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内定者のための「特定活動」を許可された方は、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
また、内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
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