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大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ

1 内定者のための「特定活動」について

 大学等の在学中に就職先が内定した方や,大学等を卒業後,継続就職活動中に就職先が内定した方が,企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合,一定の要件を満たせば,採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ,本邦に継続して滞在することが可能です。
 手続及び必要書類については,こちらをご覧ください。

2 対象となる内定者について

(1) 対象
  • 「留学」の在留資格で在留されている方
  • 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方
(2) 要件
  • 本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
  • 内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されること
  • ※新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間の更新について
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定者の在留状況に問題がないこと
  • 内定者と一定期間ごとに連絡をとること,内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること

3 資格外活動許可について

 内定者のための「特定活動」を許可された方は,一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
 また,内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

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