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留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について

 出入国在留管理庁及び文部科学省は、多数の留学生の所在不明者を発生させた大学への調査を行い、明らかになった問題点を踏まえ、大学等における留学生に関して、新たな在籍管理の徹底のための対応方針を策定し、令和元年6月11日に公表しました。
 当方針において、留学生の在籍管理の徹底について、政府、大学等が一体となって対策を講じる旨決定されたこと、及び、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)が公布されたことに伴い、所要の措置を講じることとしました。
(参考)

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