令和4年4月1日
出入国在留管理庁
特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について
1 現状
産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数は、令和4年2月末現在で5,400人(速報値)となり、受入れ見込数(5,250人)を超える状況となっています。
2 対応措置
受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項及び産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針4(1)に基づき、分野を所管する行政機関の長(経済産業大臣)から法務大臣に対して在留資格認定証明書の一時的な交付停止の措置を求め、法務大臣において停止措置を講じることとされています。
令和4年4月1日、経済産業大臣から法務大臣に対し、入管法第7条の2に基づく在留資格認定証明書の交付停止措置の要請がなされたことから、本日、同条第4項に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付停止措置を採ることとしました。本日以降、在留資格認定証明書の交付を停止します。
なお、在留資格認定証明書の交付については停止しますが、他方で、特定技能1号への在留資格の変更及び在留期間の更新については、必要な要件を満たしていれば許可します。
○本件措置等に係るお問合せ
出入国在留管理庁政策課 特定技能政策総括係
03-3580-4111(内線6854)
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