MENU

特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)

令和4年10月20日
出入国在留管理庁
 
   ※2(4)特定技能所属機関に関して特に課す条件の緩和(農業分野)について更新しました。
 
 令和4年8月30日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおりです。

1 特定技能外国人の受入れ見込数について

 各特定産業分野における受入れ見込数は、政府基本方針に基づき、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用されることになっており、令和6年3月末までの受入れ上限となっています。
 本年4月、製造3分野の統合を行ったところですが、コロナ禍が全ての特定産業分野における特定技能外国人の受入れに影響を与えている可能性があることから、今般、全分野の受入れ見込数を改めて精査し、その検討を踏まえ受入れ見込数を見直すことといたしました。
 各分野における見直し後の受入れ見込数は、それぞれの分野別運用方針2(4)に記載されています。分野別運用方針は下記のリンクから御確認ください。
 
(分野別運用方針)
○閣議決定等(出入国在留管理庁)

(参考ページ)
○特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について(出入国在留管理庁)

2 制度の改善について

 上記1に加え、特定技能制度を運用する中で生じた要望、ニーズ等を踏まえ、以下のとおり改正を行います。
 
(1)業務区分の統合(製造業分野、建設分野)
 従来、19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分について、訓練、各種研修の実施等により、特定技能外国人の安全性等を担保しつつ、いずれの分野も業務区分を3つに統合しました。
 また、建設分野については、区分の統合に併せて、これまで特定技能に含まれていなかった建設業に係る作業についても、全て整理後の業務区分に取り込み、これにより、建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。
 
(2)技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)
 技能実習2号を修了した者については、政府基本方針において、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていますが、特定技能制度が開始された時点で技能実習2号の対象ではなかった一部の職種・作業については、試験免除の対象となる規定が措置されていませんでした。今般、「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行できるよう規定を整備しました。
 
(3)法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の変更(自動車整備分野)
 道路運送車両法の改正により、「分解整備」については、自動ブレーキ等の電子制御装置整備を念頭に、取り外しを伴わずに装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等が業務範囲に追加され、名称が「特定整備」に変更されました。これに伴い、特定技能外国人が従事する業務についても「特定整備」に変更するとともに、自動車板金塗装作業を念頭に「特定整備に付随する業務」を業務範囲に追加しています。
 
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)
 農業分野では直接雇用形態の場合、特定技能所属機関に対して、労働者を一定期間(6か月)以上継続して雇用した経験を要件として課しています。今般、農業経営を継承する場合や、事業を法人化する場合においても継続して特定技能外国人を受け入れることができるよう、「労務管理に関する業務に従事した経験」などであっても、「これに準ずる経験」として要件として認め、特定技能外国人の受入れを可能とすることとしました。
 ※ 本取扱いは、令和4年10月20日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づく農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(上乗せ基準告示)の一部が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
 
(5)日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野)
 特定技能外国人の日本語能力を測る試験として、従来「国際交流基金日本語基礎テスト」及び「日本語能力試験(N4以上)」の2つの試験が全分野で採用されています。今般、「日本語教育の参照枠」(文化審議会国語分科会)が取りまとめられたことにより、各日本語試験団体が実施する日本語試験について、共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、必要に応じて、柔軟に日本語試験を追加できるよう規定を整備します。
 なお、今後、新たな日本語試験が追加となる場合には、出入国在留管理庁ホームページにおいてお知らせいたします。

3 本改正に係るQ&A

4 お問合せ先

○本件対応等に係るお問合せ
出入国在留管理庁政策課 特定技能政策総括係
03-3580-4111(内線6854)

 ○在留諸申請に係るお問合せ
地方出入国在留管理官署
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ