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告示

上乗せ基準告示

 <介護>

<ビルクリーニング>
 
 <リネンサプライ>

 <工業製品製造業
 <建設>  ※令和8年6月23日改正(改正後の新旧対照表についてはこちら

 <造船・舶用工業>
 <自動車整備>
 <航空>
 <宿泊>
 <自動車運送業>
 <鉄道>
 <物流倉庫>  
 <農業>
 <漁業>
 <飲食料品製造業>
 <外食業>
 
 <林業>
 
 <木材産業>
 <資源循環>
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準(PDF)
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