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インドネシアに関する情報

手続全体の流れ

特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。インドネシア側の手続については、下記「連絡先」にお問い合わせください。


フローチャート (PDF) 
手続の解説 (PDF)
Q&A (PDF)

※職業安定法に基づく職業紹介事業に係る注意事項
 受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められます。
 なお、職業安定法に基づく職業紹介事業につきましては、厚生労働省の以下のURLを御確認ください。
 (厚生労働省ホームページ)
  ・特定技能外国人材の受入れに関する留意点
  ・その他の職業紹介に関する情報について
  職業紹介事業については、厚生労働省又は都道府県労働局にお問合せください。

申請手続

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。
在留資格「特定技能」の申請について

なお、インドネシアについては、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はありません。

職業紹介事業者(P3MI)

インドネシアについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意とのことです。  
なお、インドネシアのP3MIに係る情報は、インドネシア労働省が運営する下記URLを御確認ください。
https://kemnaker.go.id/news/detail/daftar-p3mi-aktif

※P3MIは、インドネシア人労働者の海外への送り出しを行っていますが、技能実習生の送り出しに関与するインドネシアの「認定送出機関」とは異なります。

 

インドネシアの連絡先

【日本国内】
問合先
 駐日インドネシア共和国大使館
住  所
 〒141-0022
 東京都品川区東五反田5-2-9
電話番号
 03-3441-4201
FAX番号
 03-3447-1697
メールアドレス
 consular@kbritokyo.jp
対応言語
 日本語、英語、インドネシア語

【インドネシア】
問合先
  インドネシア共和国労働省労働市場開発局
  Directorate of Labour Market Development,
  Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
住  所
 12950
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
  (Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia)
電話番号
 +62-813-1516-7055
 +62-815-7326-6736
 +62-822-1415-5990
 +62-21-2924-4800
メールアドレス
 pasarkerja.kemnaker@gmail.com
 direktoratph2@gmail.com
対応言語
 英語、インドネシア語
  

その他参考情報

【協力覚書(MOC)作成の経緯・背景】
 法務省では、平成31年4月から開始された特定技能制度に関し、関係省庁とともに、外国人材の送出しが想定される国との間で、協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
 令和元年6月25日、ジャカルタにおいて、協力覚書の署名・交換を行いました。


【MOC概要】
 日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁は、インドネシア共和国労働省と協力し、以下の事項等を通じて、特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め、インドネシアからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。
 ・仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む、円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
 ・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

【MOC】
・インドネシアとの特定技能に関するMOC 英文(PDF) 和文(PDF) インドネシア語(PDF)

※今後、インドネシアの制度に変更がある場合は、判明次第、本ホームページでお知らせいたします。

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