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調査・行政処分等

特定技能制度における行政処分等について

特定技能所属機関に対する改善命令処分について

 出入国管理及び難民認定法第19条の21第1項の規定に基づき、出入国在留管理庁長官が特定技能所属機関に対して行った改善命令処分について、以下のとおり公表します。

 令和6年11月19日現在

実地調査について

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