仮放免許可を受けている外国人の方(以下「被仮放免者」という。)が、仮放免の期間の延長を希望するとき、指定された住居を変更する必要が生じたとき又は行動範囲外の場所へ赴く必要が生じたときは、事前に次の申請を行わなければなりません。
仮放免期間延長許可申請をするときは、申請書のほかに、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により仮放免期間の延長を求める理由、必要性、延長の期間等を疎明するに足りる資料を添付して、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、直接窓口に提出してください。
詳細については、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
指定された住居を変更する必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、変更後の住居の所在地及び住居変更の必要性を疎明するに足りる資料を添付して、変更前の住居を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、直接窓口に提出してください。
詳細については、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
指定された行動範囲外の場所に赴く必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、行動範囲を拡大する目的、必要性、期間、予定、交通手段、同行者及び行動範囲拡大中の連絡手段を疎明するに足りる資料を添付して、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、直接窓口に提出してください。
詳細については、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第9条第1項及び第2項の規定による経過措置として、令和6年6月10日より前から仮放免されている者又は同日より前に仮放免の申請をし、同日以降に仮放免許可された者については、改正法施行後においても、改正法施行前の仮放免の効力が存続することとされています(注)。
経過措置の対象となる方に係る仮放免関係の手続は、従前の例によることとなりますので、各種申請等に当たっては、下記を参照してください。
(注)経過措置の対象となる方の仮放免が終了した場合において、それ以降に、仮放免の申請をするときは、改正法による改正後の仮放免許可の要件に基づき、許否が判断されることになります。経過措置による仮放免が終了した後に仮放免が許可されたときは、その後の各種申請において、下記の申請書は使用できませんので、上記の申請書を使用してください。
経過措置の対象となる被仮放免者の方が仮放免の期間の延長を希望するとき、指定された住居地を変更する必要が生じた又は行動範囲外の場所へ赴く必要が生じたときは、事前に、次の申請を行わなければなりません。
仮放免期間延長許可申請をするときは、申請書のほかに、仮放免期間を延長することが相当と認められることを疎明するに足りる資料を添付して、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、直接窓口に提出してください。
詳細については、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
指定された住居を変更する必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、変更後の住居の所在地及び住居変更の必要性を疎明するに足りる資料を添付して、変更前の住居を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、直接窓口に提出してください。
詳細については、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
指定された行動範囲外の場所に赴く必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、旅行の目的、必要性、期間、予定、交通手段、同行者及び旅行中の連絡手段を疎明するに足りる書類を添付して、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。
なお、郵送による申請は受け付けていませんので、直接窓口に提出してください。
詳細については、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。