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仮放免許可申請

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第54条

手続対象者

収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人

提出時期

仮放免許可を受けようとするとき

提出方法

申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して、地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。なお、収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が申請できます。

手数料

手数料はかかりません(ただし、仮放免の許可に際しては、保証金の納付が必要となります。)。

申請書様式・添付書類・部数

<多言語版> 上記書類のほか、仮放免を申請する理由を証明する資料、身元保証人に関する資料等が必要となりますので、必要となる資料の詳細につきましては地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

日本産業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。

記載要領・記載例

地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

提出先・受付時間・相談窓口

提出先:仮放免許可を受けようとする外国人が収容されている地方出入国在留管理官署
受付時間:平日午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。)
相談窓口:地方出入国在留管理官署

不服申立方法

なし。

仮放免許可を受けている方の各申請手続について

仮放免許可を受けている外国人の方が指定された住居地を変更する必要が生じたときや行動範囲外の場所へ出かける必要が生じたときは、事前に、次の申請を行わなければなりません。

(1)指定住居変更許可申請

 指定された住居地を変更する必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、住所変更の必要性を疎明するに足りる添付書類を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。

 なお、郵送による申請は受け付けていませんので、仮放免許可を受けている方が直接窓口に提出してください。
 詳細については、指定された住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

 日本産業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。

(2)一時旅行許可申請

 指定された行動範囲外の場所に出かける必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、旅行先、旅行の目的、旅行の必要性及び旅行の期間等を疎明するに足りる添付書類を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。

 なお、郵送による申請は受け付けていませんので、仮放免許可を受けている方が直接窓口に提出してください。
 詳細については、指定された住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

 日本産業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。

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