出国命令制度について
令和6年
出入国在留管理庁
1.出国命令制度とは
不法残留(オーバーステイ)等している外国人は、退去強制手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。また、強制送還後、5年間(事情によっては10年間となる場合もあります。)は日本に入国することはできません。
しかし、不法残留している外国人が、帰国を希望する場合は、下記2の要件を満たすことを条件に、出国命令という制度により、収容されることなく簡易な手続きで出国することができます。
この場合、日本に入国できない期間は1年間となります。ただし、下記2の要件のうち、1のイの場合で短期滞在の在留資格で入国しようとする場合は5年間となります。
2.出国命令の要件
外国人が、次のいずれにも該当する必要があります。
-
アまたはイのいずれかを満たすこと
ア 入国警備官の違反調査の開始前に、速やかに出国することを希望して、自ら地方出入国在留管理局に出頭したこと。
イ 入国警備官の違反調査の開始後、入国審査官に退去強制事由に該当していると認定され、通知される前に、入国審査官か入国警備官に速やかに出国することを希望したこと
- 違反が不法残留のみであること。
- 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
- これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと。
- 速やかに出国することが確実であること。
3.各地方出入国在留管理局連絡先
次に掲げる地方出入国在留管理局等で所定の手続を行います。なお、地方出入国在留管理局等の案内図は、 出入国在留管理庁 ホームページ に 掲載しています。
札幌出入国在留管理局 |
北海道札幌市中央区大通西12丁目 |
TEL 011-261-7502 |
仙台出入国在留管理局 |
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 |
TEL 022-256-6076 |
東京出入国在留管理局 |
東京都港区港南5-5-30 |
TEL 0570-034259 |
東京出入国在留管理局
横浜支局 |
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 |
TEL 0570-045259 |
名古屋出入国在留管理局 |
愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
TEL 0570-052259 |
大阪出入国在留管理局 |
大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 |
TEL 0570-064259 |
大阪出入国在留管理局
神戸支局 |
兵庫県神戸市中央区海岸通り29 |
TEL 078-391-6377 |
広島出入国在留管理局 |
広島県広島市中区上八丁堀2-31 |
TEL 082-221-4411 |
高松出入国在留管理局 |
香川県高松市丸の内1-1 |
TEL 087-822-5852 |
福岡出入国在留管理局 |
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 |
TEL 092-717-5420 |
福岡出入国在留管理局
那覇支局 |
沖縄県那覇市樋川1-15-15 |
TEL 098-832-4185 |
4.その他
地方出入国在留管理局においては、出頭した人に対して違反調査を行いますので、出頭する際には、パスポートや在留カード等を持参してください。 なお、御不明な点は、最寄りの地方出入国在留管理局にお尋ねください。