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出国命令制度について

出国命令制度とは

不法(ふほう)残留(ざんりゅう)(オーバーステイ)等(とう)している外国人(がいこくじん)は、退去強制手続(たいきょきょうせいてつづき)がとられ、日本(にほん)から強制(きょうせい)送還(そうかん)されることになっています。また、強制(きょうせい)送還後(そうかんご)、5年間(ねんかん)(事情(じじょう)によっては10年間(ねんかん)となる場合(ばあい)もあります。)は日本(にほん)に入国(にゅうこく)することはできません。

しかし、不法(ふほう)残留(ざんりゅう)している外国人(がいこくじん)が、帰国(きこく)を希望(きぼう)する場合(ばあい)は、下記(かき)の要件(ようけん)を満(み)たすことを条件(じょうけん)に、出国命令(しゅっこくめいれい)という制度(せいど)により、収容しゅうようされることなく簡易(かんいな手続てつづきで出国しゅっこくすることができます。
 
この場合ばあい、日本にほんに入国にゅうこくできない期間きかんは1年間ねんかんとなります。ただし、下記かきの要件ようけんのうち、1のイの場合ばあいで短期滞在    たんきたいざいの在留資格ざいりゅうしかくで入国にゅうこくしようとする場合ばあいは5年間ねんかんとなります。

出国命令の要件

外国人(がいこくじん)が、次(つぎ)のいずれにも該当(がいとう)する必要(ひつよう)があります。

  1. アまたはイのいずれかを満みたすこと 

    ア 入国警備官にゅうこくけいびかんの違反調査いはんちょうさの開始前かいしまえに、速すみやかに出国しゅっこくすることを希望きぼうして、自みずから地方出入国在留管理局ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくに出頭しゅっとうしたこと

    イ 入国警備官にゅうこくけいびかんの違反調査いはんちょうさの開始後かいしご、入国審査官にゅうこくしんさかんに退去強制事由たいきょきょうせいじゆうに該当がいとうしていると認定にんていされ、通知つうちされる前まえに、入国審査官にゅうこくしんさかんか入国警備官にゅうこくけいびかんに速すみやかに出国しゅっこくすることを希望きぼうしたこと

  2. 違反いはんが不法残留ふほうざんりゅうのみであること
  3. 窃盗(せっとう)その他(た)一定(いってい)の罪(つみ)により拘禁刑(こうきんけい)に処(しょ)せられたものでないこと
  4. これまでに強制(きょうせい)送還(そうかん)されたり、出国命令(しゅっこくめいれい)により出国(しゅっこく)したことがないこと
  5. 速(すみ)やかに出国(しゅっこく)することが確実(かくじつ)であること

各地方出入国在留管理局連絡先

次(つぎ)に掲(かか)げる地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)等(とう)で所定(しょてい)の手続(てつづき)を行(おこな)います。なお、地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)等(とう)の案内図(あんないず)は、こちらに 掲載(けいさい)しています。

札幌(さっぽろ)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 北海道(ほっかいどう)札幌市(さっぽろし)中央区(ちゅうおうく)大通(おおどおり)西(にし)12丁目(ちょうめ) TEL 0570-003259
仙台(せんだい)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 宮城県(みやぎけん)仙台市(せんだいし)宮城野区(みやぎのく)五輪(ごりん)1-3-20 TEL 0570-022259
東京(とうきょう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 東京都港区(とうきょうとみなとく)港南(こうなん)5-5-30 TEL 0570-034259
東京(とうきょう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)
横浜(よこはま)支局(しきょく)
神奈川県(かながわけん)横浜市金沢区(よこはましかなざわく)鳥浜町(とりはまちょう)10-7 TEL 0570-045259
名古屋(なごや)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 愛知県(あいちけん)名古屋市港区(なごやしみなとく)正保町(しょうほちょう)5-18 TEL 0570-052259
大阪(おおさか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 大阪府(おおさかふ)大阪市(おおさかし)住之江区南港北(すみのえくなんこうきた)1-29-53 TEL 0570-064259
大阪(おおさか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく )
神戸(こうべ)支局(しきょく)
兵庫県(ひょうごけん)神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)海岸(かいがん)通り(どおり)29 TEL 078-391-6377
広島(ひろしま)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 広島県(ひろしまけん)広島市中区(ひろしましなかく)上八丁堀(かみはっちょうぼり)2-31 TEL 082-221-4411
高松(たかまつ)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 香川県(かがわけん)高松市(たかまつし)丸(まる)の内(うち)1-1 TEL 087-822-5852
福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 福岡県(ふくおかけん)福岡市(ふくおかし)中央区(ちゅうおうく)舞鶴(まいつる)3-5-25 TEL 092-717-5420
福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)
那覇(なは)支局(しきょく)
沖縄県(おきなわけん)那覇市(なはし)樋川(ひがわ)1-15-15 TEL 098-832-4185

その他

地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)()においては、出頭(しゅっとう)した人(ひと)に対(たい)して違反(いはん)調査(ちょうさ)を行(おこな)いますので、出頭(しゅっとう)する際(さい)には、パスポート(ぱすぽーと)や在留(ざいりゅう)カード(かーど)等(とう)を持参(じさん)してください。 なお、御不明(ごふめい)な点(てん)は、最寄(もよ)りの地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)()にお尋(たず)ねください。
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