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出国命令制度について

令和(れいわ)(ねん)

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)

1.出国命令制度とは

  1. 不法(ふほう)残留(ざんりゅう)(オーバーステイ)(とう)している外国人(がいこくじん)は、収容令書(しゅうようれいしょ)による収容(しゅうよう)(うえ)退去強制手続(たいきょきょうせいてつづき)がとられ、日本(にほん)から強制(きょうせい)送還(そうかん)されることになっています。また、強制(きょうせい)送還後(そうかんご)、5年間(ねんかん)事情(じじょう)によっては10年間(ねんかん)となる場合(ばあい)もあります。)は日本(にほん)入国(にゅうこく)することはできません。
  2. しかし、不法(ふほう)残留(ざんりゅう)している外国人(がいこくじん)が、帰国(きこく)希望(きぼう)して(みずか)地方出入国在留管理局(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)出頭(しゅっとう)した場合(ばあい)は、下記(かき)2の要件(ようけん)()たすことを条件(じょうけん)に、出国命令(しゅっこくめいれい)という制度(せいど)により、収容令書(しゅうようれいしょ)により収容(しゅうよう)されることなく出国(しゅっこく)することができます。出国命令(しゅっこくめいれい)により出国(しゅっこく)したときは、日本(にほん)入国(にゅうこく)できない期間(きかん)も1年間(ねんかん)となります。
出国命令制度の図解

2.出国命令の要件

外国人(がいこくじん)が、(つぎ)のいずれにも該当(がいとう)する必要(ひつよう)があります。

  1. (すみ)やかに出国(しゅっこく)することを希望(きぼう)して、(みずか)地方出入国在留管理局(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)出頭(しゅっとう)したこと。
  2. 違反(いはん)不法残留(ふほうざんりゅう)のみであること。
  3. 窃盗(せっとう)その()一定(いってい)(つみ)により懲役刑(ちょうえきけい)(など)判決(はんけつ)()けていないこと。
  4. これまでに強制(きょうせい)送還(そうかん)されたり、出国命令(しゅっこくめいれい)により出国(しゅっこく)したことがないこと。
  5. (すみ)やかに出国(しゅっこく)することが確実(かくじつ)であること。

3.各地方出入国在留管理局連絡先

(つぎ)(かか)げる地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)(とう)所定(しょてい)手続(てつづき)(おこな)います。なお、地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)(とう)案内図(あんないず)は、 出入国在留管理庁( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう ) ホームページ ( ほーむぺーじ ) 掲載(けいさい)しています。

札幌(さっぽろ)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 北海道(ほっかいどう)札幌市(さっぽろし)中央区(ちゅうおうく)大通(おおどおり)西(にし)12丁目(ちょうめ) TEL 011-261-7502
仙台(せんだい)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 宮城県(みやぎけん)仙台市(せんだいし)宮城野区(みやぎのく)五輪(ごりん)1-3-20 TEL 022-256-6076
東京(とうきょう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 東京都港区(とうきょうとみなとく)港南(こうなん)5-5-30 TEL 0570-034259
東京(とうきょう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)
横浜(よこはま)支局(しきょく)
神奈川県(かながわけん)横浜市金沢区(よこはましかなざわく)鳥浜町(とりはまちょう)10-7 TEL 0570-045259
名古屋(なごや)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 愛知県(あいちけん)名古屋市港区(なごやしみなとく)正保町(しょうほちょう)5-18 TEL 0570-052259
大阪(おおさか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 大阪府(おおさかふ)大阪市(おおさかし)住之江区南港北(すみのえくなんこうきた)1-29-53 TEL 0570-064259
大阪(おおさか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく )
神戸(こうべ)支局(しきょく)
兵庫県(ひょうごけん)神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)海岸(かいがん)通り(どおり)29 TEL 078-391-6377
広島(ひろしま)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 広島県(ひろしまけん)広島市中区(ひろしましなかく)上八丁堀(かみはっちょうぼり)2-31 TEL 082-221-4411
高松(たかまつ)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 香川県(かがわけん)高松市(たかまつし)(まる)(うち)1-1 TEL 087-822-5852
福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 福岡県(ふくおかけん)福岡市(ふくおかし)中央区(ちゅうおうく)舞鶴(まいつる)3-5-25 TEL 092-717-5420
福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)
那覇(なは)支局(しきょく)
沖縄県(おきなわけん)那覇市(なはし)樋川(ひがわ)1-15-15 TEL 098-832-4185

4.その他

地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)()においては、出頭(しゅっとう)した(ひと)(たい)して違反(いはん)調査(ちょうさ)(おこな)いますので、出頭(しゅっとう)する(さい)には、パスポート(ぱすぽーと)在留(ざいりゅう)カード(かーど)(とう)持参(じさん)してください。 なお、御不明(ごふめい)(てん)は、最寄(もよ)りの地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)()にお(たず)ねください。
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