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出国命令制度について

令和(れいわ)6年(ねん)

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)

1.出国命令制度とは

不法(ふほう)残留(ざんりゅう)(オーバーステイ)(とう)している外国人(がいこくじん)は、退去強制手続(たいきょきょうせいてつづき)がとられ、日本(にほん)から強制(きょうせい)送還(そうかん)されることになっています。また、強制(きょうせい)送還後(そうかんご)、5年間(ねんかん)事情(じじょう)によっては10年間(ねんかん)となる場合(ばあい)もあります。)は日本(にほん)入国(にゅうこく)することはできません。

しかし、不法(ふほう)残留(ざんりゅう)している外国人(がいこくじん)が、帰国(きこく)希望(きぼう)する場合(ばあい)は、下記(かき)2の要件(ようけん)()たすことを条件(じょうけん)に、出国命令(しゅっこくめいれい)という制度(せいど)により、収容しゅうようされることなく簡易(かんい手続てつづきで出国しゅっこくすることができます。
 
この場合ばあい日本にほん入国にゅうこくできない期間きかんは1年間ねんかんとなります。ただし、下記かき2の要件ようけんのうち、1のイの場合ばあい短期滞在    たんきたいざい在留資格ざいりゅうしかく入国にゅうこくしようとする場合ばあいは5年間ねんかんとなります。

2.出国命令の要件

外国人(がいこくじん)が、(つぎ)のいずれにも該当(がいとう)する必要(ひつよう)があります。

  1. アまたはイのいずれかをたすこと 

    ア 入国警備官にゅうこくけいびかん違反調査いはんちょうさ開始前かいしまえに、すみやかに出国しゅっこくすることを希望きぼうして、みずか地方出入国在留管理局ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく出頭しゅっとうしたこと。

    イ 入国警備官にゅうこくけいびかん違反調査いはんちょうさ開始後かいしご入国審査官にゅうこくしんさかん退去強制事由たいきょきょうせいじゆう該当がいとうしていると認定にんていされ、通知つうちされるまえに、入国審査官にゅうこくしんさかん入国警備官にゅうこくけいびかんすみやかに出国しゅっこくすることを希望きぼうしたこと

  2. 違反いはん不法残留ふほうざんりゅうのみであること。
  3. 窃盗(せっとう)その()一定(いってい)(つみ)により懲役刑(ちょうえきけい)(など)判決(はんけつ)()けていないこと。
  4. これまでに強制(きょうせい)送還(そうかん)されたり、出国命令(しゅっこくめいれい)により出国(しゅっこく)したことがないこと。
  5. (すみ)やかに出国(しゅっこく)することが確実(かくじつ)であること。

3.各地方出入国在留管理局連絡先

(つぎ)(かか)げる地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)(とう)所定(しょてい)手続(てつづき)(おこな)います。なお、地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)(とう)案内図(あんないず)は、 出入国在留管理庁( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう ) ホームページ ( ほーむぺーじ ) 掲載(けいさい)しています。

札幌(さっぽろ)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 北海道(ほっかいどう)札幌市(さっぽろし)中央区(ちゅうおうく)大通(おおどおり)西(にし)12丁目(ちょうめ) TEL 011-261-7502
仙台(せんだい)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 宮城県(みやぎけん)仙台市(せんだいし)宮城野区(みやぎのく)五輪(ごりん)1-3-20 TEL 022-256-6076
東京(とうきょう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 東京都港区(とうきょうとみなとく)港南(こうなん)5-5-30 TEL 0570-034259
東京(とうきょう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)
横浜(よこはま)支局(しきょく)
神奈川県(かながわけん)横浜市金沢区(よこはましかなざわく)鳥浜町(とりはまちょう)10-7 TEL 0570-045259
名古屋(なごや)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 愛知県(あいちけん)名古屋市港区(なごやしみなとく)正保町(しょうほちょう)5-18 TEL 0570-052259
大阪(おおさか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 大阪府(おおさかふ)大阪市(おおさかし)住之江区南港北(すみのえくなんこうきた)1-29-53 TEL 0570-064259
大阪(おおさか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく )
神戸(こうべ)支局(しきょく)
兵庫県(ひょうごけん)神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)海岸(かいがん)通り(どおり)29 TEL 078-391-6377
広島(ひろしま)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 広島県(ひろしまけん)広島市中区(ひろしましなかく)上八丁堀(かみはっちょうぼり)2-31 TEL 082-221-4411
高松(たかまつ)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 香川県(かがわけん)高松市(たかまつし)(まる)(うち)1-1 TEL 087-822-5852
福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 福岡県(ふくおかけん)福岡市(ふくおかし)中央区(ちゅうおうく)舞鶴(まいつる)3-5-25 TEL 092-717-5420
福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)
那覇(なは)支局(しきょく)
沖縄県(おきなわけん)那覇市(なはし)樋川(ひがわ)1-15-15 TEL 098-832-4185

4.その他

地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)()においては、出頭(しゅっとう)した(ひと)(たい)して違反(いはん)調査(ちょうさ)(おこな)いますので、出頭(しゅっとう)する(さい)には、パスポート(ぱすぽーと)在留(ざいりゅう)カード(かーど)(とう)持参(じさん)してください。 なお、御不明(ごふめい)(てん)は、最寄(もよ)りの地方(ちほう)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)()にお(たず)ねください。
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