我が国から出国しようとする外国人は、入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。出国の確認は、個々に外国人の出国を確認するものであり、我が国から出国する外国人を的確に把握するために行われるものですが、出国自体を規制するものではありません。
出国の確認は、原則として外国人の所持する旅券に証印をすることによって行いますが、許可書の交付を受けて上陸している外国人については、その許可書の回収をもって行うこととされています。また、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国する場合も、出国の確認を受けて出国する必要があります。
外国人の出国の効果として、外国人が我が国に在留中に有していた在留資格及び在留期間は消滅しますが、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国した場合には、当該再入国許可の有効期間内に再入国すれば、在留資格及び在留期間が従前のそのまま継続するものとみなされます。
出国の確認を受けることなく出国し、又は出国することを企てた者は、刑事罰の対象となります(入管法第71条)。