MENU

出国手続<日本人の出国(入管法第60条)>

日本人が我が国以外の地域に向けて出国することは、国民が当然に有する権利として保障されています(憲法第22条第2項)。このような権利を有する日本人の出国手続については、外国人の出国手続とは別の方法を規定しています。

出国しようとする日本人は、有効な旅券を所持し、入国審査官から出国の確認を受けなければ出国してはならず、これを受けないで出国し、又は出国することを企てた者は、刑事罰の対象となります(入管法第71条)。

「出国」とは我が国の領域(領海・領空)から外に出ることをいいますが、単に我が国の領域をでることを出国とするのではなく、「本邦外の地域に赴く意図」を持って領域外にでるものでなければなりません。

日本人の出国の確認は、原則として、入国審査官が出国しようとする日本人の所持する旅券に出国の証印をすることによって行います。

入国審査官による出国の確認は、入国審査官が個々の日本人の出国の事実を確認するものであって、日本人の出国それ自体を許可の下におくものではありません。

ページトップ