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再入国許可(入管法第26条)

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。

我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。

また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

再入国許可を希望する外国人が、有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。

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