出入国在留管理庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため、関係省庁と連携し、特定産業分野(特定技能制度の12分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。
※新たに本国等への帰国が困難又は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い自己の責めによらない事情で、在留活動の継続が困難となったことを理由として雇用維持支援での在留を希望する場合は、現に有する在留資格の在留期限が、令和4年11月1日までに満了する場合に限り、最大で1年間の在留を認めることとします。
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(注)本措置の対象者(帰国困難を理由として在留を希望する者)には、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い自己の責めによらない事情で、在留活動の継続が困難として雇用維持支援での在留を希望する方も含まれます。
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(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
・技能実習生、特定技能外国人
・就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)で就労していた外国人
・教育機関における所定の課程を修了した留学生
(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人(令和2年9月7日付けで新たに対象としました。)
※(1)(2)のいずれの場合であっても、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の12分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後、次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局、出張所を含みます。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
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12分野のうち、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野での再就職が認められる者は、当該分野で活動していた特定技能外国人及び当該分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。
1 技能実習を修了等し、本措置へ移行する場合、帰国費用については本人負担が原則となり、
本人がその帰国費用を負担することができない場合は、本措置で外国人を受け入れる機関が負担することとなります。
この点について、新たな受入れ機関において外国人に対して十分に説明をし、理解を得た上で雇用契約を締結するようにしてください。
2 「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき、その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には、
「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
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参考様式(受入れ困難に係る報告書)(Excel)
※外国人求職者と求人事業者とのマッチング支援は、令和4年11月1日をもって終了しました。