乗客予約記録(PNR)の概要
乗客予約記録(PNR)の概要
1.PNRとは
PNR(Passenger Name Record)とは、航空会社が保有する旅客の予約記録のことで、氏名や国籍、生年月日に加えて、予約年月日、旅行日程など、計35項目の報告項目があります。
2.使用目的
出入国管理及び難民認定法第57条第8項に基づき、上陸のための条件に係る審査のほか、同法の規定の実施を確保するため必要があると認める場合に使用しています。
3.経緯
2014年の出入国管理及び難民認定法改正に伴い、2015年1月から航空会社に対してPNRの報告を求めることができるようになりました。
また、2016年1月からは輸出入・港湾関係情報処理システム(NACCS)経由でPNRの電子的な受領を開始し、2021年6月からは、NACCS経由での電子的報告を義務化しています。
4.受信方法
PNRは航空会社からNACCS等を通じてご報告いただいており、外国の空港の出発から72時間前と出発直後のPNRを受領しています。
5.使用職員の限定
PNRを活用した分析は、PNRを使用する職員を限定して、一元的に実施しています。
6.管理・運用
「個人情報の保護に関する法律」や「公文書等の管理に関する法律」等に基づき、適切に管理・運用しています。
また、「個人情報の保護に関する法律」や「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく開示請求を受理した場合には、法令に基づき適切に対応しています。
7.透明性の確保
出入国管理及び難民認定法及び同法施行規則において、PNRの利用目的や報告項目等を定めており、政府ホームページ(電子政府の総合窓口)でこれらの法令を公表しています。
8.政府機関内での情報共有
「個人情報の保護に関する法律」に基づき、原則として、上陸のための条件に係る審査のほか、同法の規定の実施を確保するため必要があると認める場合において、個別に必要性を判断の上、他の政府機関に提供します。
9.外国入管当局との情報共有
出入国管理及び難民認定法第61条の8に基づいて、出入国及び在留管理等のために活用する場合において、個別に必要性を判断の上、外国入管当局に提供します。