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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正 令和六年三月二十九日法務省告示第八十号

 

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