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○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

平成二年五月二十四日
法務省告示第百三十二号
最近改正 令和三年十月二十八日法務省告示第二百二十号

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