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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針

(平成二十年法務省告示第二百七十八号)

最近改正 平成二十九年五月十七日

 

第一 目的

この指針は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)第九十四条1及び4並びに協定附属書十第一編第六節の適用を受けるインドネシア人看護師等について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

第二 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 インドネシア人看護師候補者 協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許を受けることを目的として本邦に入国し、在留する者をいう。

二 インドネシア人介護福祉士候補者 協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として本邦に入国し、在留する者をいう。

三 インドネシア人看護師 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき、保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する者として本邦に入国し、在留するものをいう。

   四 インドネシア人介護福祉士 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき、介護福祉士の名称を用いて社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事する者として本邦に入国し、在留するものをいう。

   五 インドネシア人看護師等 インドネシア人看護師候補者、インドネシア人介護福祉士候補者、インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士をいう。

   六 受入れ機関 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき、その設立している病院、介護施設その他の施設(以下「雇用受入れ施設」という。)において雇用する契約をインドネシア人看護師等との間で締結した公私の機関をいう。

第三 インドネシア人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項

一 インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関

インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関は、それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人看護師候補者

(一)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア厚生労働省告示」という。)第二の一の1に定めるインドネシア人看護師候補者であること。

(二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること。

(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一)過去三年間にインドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第五百六号)第二の六に規定するフィリピン人看護師等をいう。以下同じ。)、ベトナム人看護師等(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号)第二の六に規定するベトナム人看護師等をいう。以下同じ。)、特例インドネシア人看護師候補者等(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十七号)第二の一及び二に規定する特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者をいう。以下同じ。)、特例フィリピン人看護師候補者等(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号)第二の一及び二に規定する特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者をいう。以下同じ。)及び特例ベトナム人看護師候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号)第二の一に規定する特例ベトナム人看護師候補者をいう。以下同じ。)の受入れ並びに外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

 (二)インドネシア人看護師候補者との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師候補者に支払うこととしていること。

 (三)インドネシア人看護師候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、インドネシア人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

 (四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており、かつ、同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること。

 (五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況、(二)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について、毎年一月一日現在で、インドネシア厚生労働省告示第一の四の6に規定する受入れ調整機関(以下「受入れ調整機関」という。)を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

 (六)受け入れているインドネシア人看護師候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について、受け入れているインドネシア人看護師候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について、受け入れているインドネシア人看護師候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について、それぞれ当該インドネシア人看護師候補者の身分事項と共に、受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

二 インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関

インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関は、それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人介護福祉士候補者

(一)インドネシア厚生労働省告示第二の二の1に定めるインドネシア人介護福祉士候補者であること。

(二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の二の2に定める日本語の語学研修及び介護導入研修を受けること。

(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一)過去三年間にインドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等、ベトナム人看護師等、特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人看護師候補者等及び特例ベトナム人看護師候補者の受入れ並びに外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二)インドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士候補者に支払うこととしていること。

(三)インドネシア人介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、インドネシア人介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

(四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の二の3に定める要件を満たしており、かつ、同施設で行う研修が同告示第二の二の4に定める要件を満たしていること。

(五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況、(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について、毎年一月一日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(六)受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について、受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について、受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について、それぞれ当該インドネシア人介護福祉士候補者の身分事項と共に、受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

三 インドネシア人看護師及びその受入れ機関

インドネシア人看護師及びその受入れ機関は、それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人看護師

(一)インドネシア厚生労働省告示第三の一の1に定めるインドネシア人看護師であること。

(二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一)過去三年間にインドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等、ベトナム人看護師等、特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人看護師候補者等及び特例ベトナム人看護師候補者の受入れ並びに外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二)インドネシア人看護師との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師に支払うこととしていること。

(三)雇用受入れ施設が、インドネシア厚生労働省告示第三の一の2に定める要件を満たしていること。

(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(五)受け入れているインドネシア人看護師との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について、受け入れているインドネシア人看護師が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について、受け入れているインドネシア人看護師が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について、それぞれ当該インドネシア人看護師の身分事項と共に、受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

四 インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関

インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関は、それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人介護福祉士

(一)インドネシア厚生労働省告示第三の二の1に定めるインドネシア人介護福祉士であること。

(二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること。

2 受入れ機関

(一)過去三年間にインドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等、ベトナム人看護師等、特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人看護師候補者等及び特例ベトナム人看護師候補者の受入れ並びに外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

(二)インドネシア人介護福祉士との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士に支払うこととしていること。

(三)雇用受入れ施設が、インドネシア厚生労働省告示第三の二の2に定める要件を満たしていること。

(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

(五)受け入れているインドネシア人介護福祉士との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について、受け入れているインドネシア人介護福祉士が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について、受け入れているインドネシア人介護福祉士が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について、それぞれ当該インドネシア人介護福祉士の身分事項と共に、受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

第四 上陸の手続

本邦に上陸しようとするインドネシア人看護師等は、査証の発給を受け、法第三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て、特定活動の在留資格並びにインドネシア人看護師及びインドネシア人介護福祉士にあっては三年、インドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者にあっては一年の在留期間の決定を受けるものとする。

第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続

一 インドネシア人看護師候補者

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年(ただし、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって、やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし、新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

二 インドネシア人介護福祉士候補者

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年(ただし、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって、やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし、新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

三 インドネシア人看護師

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するインドネシア人看護師であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

次のいずれかに該当する者は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな活動を指定し、新たな在留期間を(一)に該当する者については三年、(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一)本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けてインドネシア人看護師としての活動を行おうとするもの

(二)本邦に在留するインドネシア人看護師であって、指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人看護師としての活動を継続しようとするもの

四 インドネシア人介護福祉士

1 在留期間の更新の手続

本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続

次のいずれかに該当する者は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、新たな活動を指定し、新たな在留期間を(一)に該当する者については三年、(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって、介護福祉士試験に合格し、介護福祉士資格を取得してインドネシア人介護福祉士としての活動を行おうとするもの

(二)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって、指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人介護福祉士としての活動を継続しようとするもの

 

   附 則

 この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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