MENU

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件

(平成二年法務省告示第百四十五号)

最近改正 令和八年七月二日法務省告示第五十九号

ページトップ