MENU

平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件

                                               (平成二十九年法務省告示第二百四十八号)

第一 目的
 この告示は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)1(a)又は(b)の規定に基づき平成二十六年度から平成二十八年度に本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナム人の滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づくベトナム交換公文外の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師試験」という。)、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師試験」という。)若しくは平成三十一年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十一年度看護師試験」という。)又は平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。)若しくは平成三十一年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十一年度介護福祉士試験」という。)を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得を目指すことを可能とするため、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。以下「指針」という。)の特例を定めるものとする。
第二 定義
 この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一 特例ベトナム人看護師候補者 一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者及び一の四に掲げる平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。
一の二 平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成二十六年度に本邦に入国したベトナム人看護師候補者のうち、ベトナム交換公文1(a)の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら平成二十九年度看護師試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
一の三 平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成二十七年度に本邦に入国したベトナム人看護師候補者のうち、ベトナム交換公文1(a)の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら平成三十年度看護師試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
一の四 平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成二十八年度に本邦に入国したベトナム人看護師候補者のうち、ベトナム交換公文1(a)の規定に基づき滞在が許可される期間内に看護師国家試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら平成三十一年度看護師試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
二 特例ベトナム人介護福祉士候補者 二の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者及び二の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者をいう。
二の二 平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 平成二十六年度に本邦に入国したベトナム人就労介護福祉士候補者のうち、ベトナム交換公文1(b)の規定に基づき滞在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら平成三十年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
二の三 平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 平成二十七年度に本邦に入国したベトナム人就労介護福祉士候補者のうち、ベトナム交換公文1(b)の規定に基づき滞在が許可される期間内に介護福祉士試験を受験した者であって、当該期間を超えて本邦に滞在しながら平成三十一年度介護福祉士試験を受験し、介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的に、この告示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
三 インドネシア人看護師等 指針第三の一の2の(一)に規定するインドネシア人看護師等及び特例インドネシア人看護師候補者等をいう。
四 フィリピン人看護師等 指針第三の一の2の(一)に規定するフィリピン人看護師等及び特例フィリピン人看護師候補者等をいう。
五 特例受入れ機関 その設立している病院又は介護施設(特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム厚生労働省告示」という。)に定める要件に適合するものに限る。)において雇用する契約を特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者との間で締結した公私の機関をいう。
六 特例雇用受入れ施設 五において、特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者が、特例受入れ機関との雇用契約に基づき就労する病院又は介護施設をいう。
第三 特例の対象となる者
 この告示による特例の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。
一 特例ベトナム厚生労働省告示第二の一の1の(2)及び(3)又は同告示第二の二の1の(2)及び(3)に定める要件に適合するとして同告示第四の一又は二の規定により、厚生労働省から、特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者を受け入れようとする機関へ通知された者であること。
二 在留状況が良好であること。
第四 特例受入れ機関に関する事項
 特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
一 過去三年間にベトナム人看護師等、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等、特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の受入れ並びに外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
二 特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者に支払うこととしていること。
三 特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。
四 特例雇用受入れ施設が特例ベトナム厚生労働省告示第二の一の2又は二の2に定める要件を満たしており、かつ、同施設で行う研修が同告示第二の一の3又は二の3に定める要件を満たしていること。
五 二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号)第一の四の6に定める受入れ調整機関をいう。以下同じ。)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。
 1 平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成三十年一月一日
 2 平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成三十一年一月一日
 3 平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者 令和二年一月一日
 4 平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 平成三十一年一月一日
 5 平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 令和二年一月一日
六 四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしていること。
 1 平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成二十九年十月一日
 2 平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成三十年十月一日
 3 平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者 令和元年十月一日
 4 平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 平成三十年十月一日
 5 平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 令和元年十月一日
七 受け入れている特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者が失踪した場合にはこれを知った日時及び失踪状況について、受け入れている特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第五に定める手続を経て指定された特例受入れ機関との雇用契約に基づく特例雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合にはこれを知った日時及び当該活動の状況について、それぞれ当該特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者の身分事項と共に、受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
第五 特例としての在留資格の変更の手続
一 第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契約を締結しようとするベトナム人看護師候補者又はベトナム人就労介護福祉士候補者は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
 1 平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成二十九年度看護師試験
 2 平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成三十年度看護師試験
 3 平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者 平成三十一年度看護師試験
 4 平成二十六年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 平成三十年度介護福祉士試験
 5 平成二十七年度入国特例ベトナム人介護福祉士候補者 平成三十一年度介護福祉士試験
二 一の許可を受けて本邦に在留する特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者は、重ねて同許可を受けることができない。
三 一の許可を受けて本邦に在留する特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者であって、やむを得ない事情により特例受入れ機関又は特例雇用受入れ施設を変更しようとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、一の許可における在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし、新たな特例受入れ機関又は特例雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。
四 一又は三の許可を受けて本邦に在留する特例ベトナム人看護師候補者又は特例ベトナム人介護福祉士候補者であって、看護師の資格又は介護福祉士の資格を取得してベトナム人看護師又はベトナム人介護福祉士としての活動を行おうとするものは、指針第五の四の2又は五の2に定める手続により在留資格の変更の許可を受けるものとする。
ページトップ