出入国管理政策懇談会は、12月16日難民問題に関する専門部会(横田洋三部会長)から提出のあった「難民認定制度に関する検討結果(最終報告)」について、以下の修正を施した上で了承し、併せて次の補足意見を付して最終報告とする。 |
1 | 修正意見 |
(1) | 不服申立手続に関与する専門委員が諮問機関として法務大臣に意見を提出するに当たっては、原則として合議によりつつ、個別の意見にも配慮するような制度とすることが望ましい。 |
(2) | 不服申立手続を事後審査審と位置付けることについては慎重な検討が必要であり、従来の手続と比較して申立人の利益が損なわれることのないように配慮すべきである。 |
2 | 補足意見 |
(1) | 不服申立手続においても、申立人の弁明、証拠提出の機会を不当に制限することのないよう配慮すべきである。 |
(2) | 本人のプライバシー、専門委員の中立性に与える影響等に配慮しつつ、専門委員の意見が法務大臣の判断に反映されたか否か、その理由は何かについて、事後的に確認できるよう開示されるべきである。 なお、以上のほか、個別の意見として以下の意見が述べられた。 |
ア | 不服申立ての審査は、第一次審査とは独立して裁決・決定を行う第三者機関によるべきである。 |
イ | 不服申立手続に関与する諮問機関として法務大臣に意見を提出するに当たっては、諮問機関は合議制組織として常に一個の意見書を作成(少数意見があればこれを記載)するものとし、上記意見は情報公開法の定めるところにより公開されるべきである。 |
ウ | 専門委員の人選については国会承認事項とすべきである。 |
エ | 不服申立ての審理は、不服申立件数の多い地方入国管理局に専門委員を集中させるなどして組織としての合理化を図る一方、他の地方入国管理局においても、必要に応じて不服申立手続を行うことができるよう弾力的に運用すべきである。 |
平成15年12月24日 |
第四次出入国管理政策懇談会 |