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第5次出入国管理政策懇談会第15回会合議事概要

  日  時  平成21年3月17日(火)午前10時00分~午前11時30分
  場  所  法曹会館2階「高砂の間」
  出 席 者(敬称略)
 
(1) 第5次出入国管理政策懇談会
木村孟(座長)、井上洋、加藤朗、小寺彰、多賀谷一照、寺田範雄、長谷川裕子、前田雅英、マリ・クリスティーヌ
(2) 法務省
西川入国管理局長、岩尾総務課長、山中審判課長、佐々木警備課長、千葉登録管理官、山田参事官、中川局付、木川局付、中本局付、前田局付、西山難民認定室長、増原出入国情報管理室長、坂本入国管理企画官、佐藤入国管理調整官、石黒出入国情報分析官、石岡審査指導官、小出警備指導官、丸山総括補佐官
  会議経過
  入国管理局から、「不法滞在者5年半減計画の実施結果」及び「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する等の法律案」について説明を行い、その後議論を行った。主な意見は以下のとおり。
   
 永住許可に関する現在の取扱いでは、出国により永住許可に必要な在留期間を積算し直すこととなり、永住許可までに時間を要することとなっている。永住許可に関するガイドラインを見直すなど、経済成長に資するような外国人材について、永住許可を取得しやすくするべきではないか。
 今回の法改正に盛り込まれた「外国人研修制度の見直し」について高く評価したいが、受入れ団体に対する指導・監督は重要であり、研修を適切に遂行する能力等のある受入れ団体の選別・集約化も進める必要があるのではないか。
 (外国人研修制度の見直しについて)不正行為認定機関数は近年倍増しており、賃金不払いなど悪質な事案に対応するためには、受入れ企業自体に何らかの措置を講ずる必要があるのではないか。
 研修・技能実習制度の見直しにより、これまでの在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについても労働関係法令が適用されることとなり、労働環境の改善につながると思料されるが、深夜労働などの時間外労働(研修)に対する何らかの規制が必要ではないか。
 改正法により入国後90日以内に居住地を届け出ない場合等が在留資格の取消しの対象となることについて、外国人に事前に制度を十分に周知する必要があるのではないか。
 (拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化について)世界の多くの国で拷問が行われているところ、この改正で送還が困難になるのではないか。拷問を行っている国かどうかについてどのように判断するのか。

(文責:法務省入国管理局)


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