MENU

第5次出入国管理政策懇談会第19回会合議事概要

  日  時   平成21年9月1日(火)午後2時~同3時45分
  場  所   法曹会館2階 高砂の間
  出 席 者(敬称略)
 
(1) 第5次出入国管理政策懇談会
木村孟(座長)、加藤朗、川口晶、多賀谷一照、寺田範雄、長谷川裕子、マリ・クリスティーヌ、吉川精一
(2) 法務省
田内入国管理局長、堀江官房審議官、岩尾総務課長、沖入国在留課長、住川審判課長、山中警備課長、千葉登録管理官、山田参事官、中川局付、木川局付、中本局付、福山難民認定室長、増原出入国情報管理室長、石岡入国管理企画官、丸山入国管理調整官、妹川出入国情報分析官、山下警備指導官、君塚総括補佐官
  会議経過
    入国管理局から、高度人材の受入れの現状等について説明を行い、その後議論を行った。主な意見は以下のとおり。
 ○  高度人材の受入れに当たっては、ポイント制度の導入により、日本に来たいと考えている外国人にとって基準が分かりやすくなる、また、基準が明らかになることで行政の透明性が高まるというメリットがある。
 ○  ポイント制度の導入に当たっては、高度人材以外の分野についてもポイント制度を導入するのかどうかを検討しながら制度設計を進める必要があるのではないか。
 ○  優遇措置の対象となる分野は「研究分野」、「投資・経営分野」、「企業等の専門分野」というイメージではないか。
 ○  ポイント制度の検討に当たっては、在留資格ごとに異なる評価項目とする必要があるのではないか。例えば、「教授」、「研究」であれば、企業に雇用されるという点ではなく、外国人個人の資質に着目した評価方法を検討する必要があるのではないか。また、「投資・経営」についても、企業に雇用されるという点ではなく、個人の能力を評価することが必要ではないか。さらに、「技術」、「人文知識・国際業務」等については、高度な技術者等であることが企業に評価され、企業に招へいされることが多いと思料されるので、その点を評価することが必要ではないか。
 ○  戦略的に受け入れるべき分野に該当するかどうか判定する際には、例えば、情報通信分野においては中小企業の業務が欠かせないものとなっているが、当該分野と直接関連がないととらえられやすいことから、判定を弾力的に行い、中小企業の業務であっても幅広く認めるようにしていただきたい。
 ○  高度人材に対する優遇措置について、実際に企業が海外から外国人を受け入れる場合には、企業による在留資格認定証明書の申請、外国人本人による査証発給申請といった手続が必要となることから、法務省関連の措置だけではなく、外務省関連の手続についても優遇措置が受けられるようにしていただきたい。

(文責:法務省入国管理局)


入国管理局フロントページへ
ページトップ