出入国管理及び難民認定法第61条の7の5の規定に基づき、法務大臣は、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)が述べた意見及びこの意見を受けて入国者収容所長又は地方入国管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が講じた措置の内容等を取りまとめ、その概要を以下のとおり公表します。
(委員会は、東西に各1か所ずつ設置されています。)
委員会 |
東日本地区入国者収容所等視察委員 |
西日本地区入国者収容所等視察委員 |
視察対象 |
○東日本入国管理センター |
○西日本入国管理センター、大村入国管理センター |
委員数 |
10人(平成27年3月31日現在) |
東日本地区に同じ |
会議の |
4回 |
3回 |
視察回数 |
7回 |
6回 |
被収容者との面接件数 |
36件 |
56件 |
委員会が述べた意見数 |
25件 |
22件 |
(注1)同一日に同一官署に設置された収容場と出国待機施設を視察した場合は、1回と計上。
(注2)被収容者との面接件数は、被収容者1人につき1件として計上。
(注3)委員会が述べた意見及び入国者収容所長等が講じた措置等の概要は別紙1、2のとおりである。