1 日 時 平成21年12月18日(金)午前10時~同12時
2 場 所 法曹会館3階「富士の間」
3 出 席 者(敬称略)
(1)第5次出入国管理政策懇談会
木村孟(座長)、加藤朗、川口晶、小寺彰、多賀谷一照、寺田範雄、内藤正典、マリ・クリスティーヌ、吉川精一
(2)法務省
田内入国管理局長、堀江官房審議官、岩尾総務課長、住川審判課長、山中警備課長、千葉登録管理官、山田参事官、中川局付、木川局付、中本局付、福山難民認定室長、増原出入国情報管理室長、石岡入国管理企画官、丸山入国管理調整官、妹川出入国情報分析官、石黒審査指導官、山下警備指導官
4 会議経過
これまでの議論の取りまとめとしての報告書(案)について議論を行い、懇談会報告書を取りまとめた。主な意見は以下のとおり。
(1)不法滞在者・偽装滞在者対策の推進
○ 現在では、不法就労を目論み不法入国する者だけではなく、マネーロンダリングを企み正規の資格で入国してくる者もいることから、これらの不法行為を企図して入国しようとする者への対策についても記載すべきである。
(2)法違反者等の状況に配慮した取扱い
○ 在留特別許可のガイドラインについて、透明性の向上に役立ってはいるが、人権条約の趣旨、人道上の観点から、更に検討できる点があるのではないかといった話も聞くところであり、例えば、「今後も、透明性及び人道上の観点からガイドラインの更なる改善に努力すべきである。」という文言を加えてはどうか。
○ 行政法上、在留特別許可のガイドラインは、行政手続法のガイドラインとは異なり、判例法理のようなものと考えられることから,個別的な事例の積み重ねという姿であるべきである。
○ 在留特別許可のガイドラインにおける「人道的配慮」の観点には、人権条約の精神が含まれているものと考えるべきであり、人権条約について十分に議論されていない現段階では、在留特別許可のガイドラインに人権諸条約の規定をそのまま盛り込むことは適当でない。
(3)外国人との共生社会実現のための基盤の構築
○ 外国人との共生社会実現のための大きな制度的枠組みの構築について、その必要性を判断するのは、必ずしも将来とは限らないので、「将来的には」という文言は不要ではないか。
(文責:法務省入国管理局)