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報道発表資料

送還忌避者の実態について(令和元年6月末現在)

令和元年10月1日
法務省
 退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者がおり、その存在は,迅速な送還に対する大きな障害となっているばかりか、収容の長期化の大きな要因となっています。
 そこで、送還を忌避している者の実態について取りまとめました。

 送還忌避者の実態について(令和元年6月末現在)に関しては、下記お知らせを御覧ください。
 
 

お知らせ

令和元年12月20日

出入国在留管理庁


  当庁が令和元年10月1日に公表した資料「送還忌避者の実態について(令和元年6月末現在)」において「被退令仮放免者が関与した社会的耳目を集めた事件」として記載した事例のうち一つについて、今般、国会審議等において、判決結果を踏まえた記載となっていないとの御指摘がありました。
  上記資料の記載は、出入国管理及び難民認定法第62条の規定に従って、地方出入国在留管理官署になされた通報により把握した事件内容に基づいて、報道等により社会的耳目を集めた事件の概要を記載したものです。
  そのうち、当該事例については、捜査段階における逮捕・勾留事実は殺人未遂罪、公務執行妨害罪及び銃砲刀剣類所持等取締法違反であり、関係機関から地方出入国在留管理官署宛てにその旨の通報があり、これに基づいて記載いたしました。
  当該通報後、被告人は、公務執行妨害罪及び銃砲刀剣類所持等取締法違反で起訴され、殺人未遂罪については不起訴処分とされました。裁判結果は、公務執行妨害罪については無罪、銃砲刀剣類所持等取締法違反については有罪判決(執行猶予付き懲役刑)でした。
  このように、当該事例については、捜査段階の通報内容に基づいて記載したものですが,今般の御指摘を真摯に受け止め、今後このような公表を行う場合には、判決結果等を踏まえて行ってまいります。
 
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