宿泊分野
2024年4月1日現在
宿泊
分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「宿泊
分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。
また、宿泊
分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
従事する業務
特定技能1号
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
特定技能2号
複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
人材基準
特定技能1号
技能水準 |
「宿泊分野特定技能1号評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対応する職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
日本語能力 |
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
特定技能2号
技能水準 |
「宿泊分野特定技能2号評価試験」 |
実務経験 |
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要件とする。 |
詳細情報
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
- 宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
- 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。
- 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
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1号受入れ見込数(5年間の最大値) |
23,000人 |
担当省庁 |
国土交通省(観光庁)(観光庁ウェブサイト内宿泊分野情報ページにリンクします。) |
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