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農業分野

2024年4月1日現在

農業分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、農業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

  • 耕種農業全般
    栽培管理、農産物の集出荷・選別等
  • 畜産農業全般
    飼養管理、畜産物の集出荷・選別等

特定技能2号

  • 耕種農業全般
    栽培管理、農産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務
  • 畜産農業全般
    飼養管理、畜産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務 

人材基準

特定技能1号

技能水準 「1号農業技能測定試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「2号農業技能測定試験」 
実務経験 次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。
  • 農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
  • 農業の現場における実務経験 

詳細情報

雇用形態 直接及び派遣
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。
  2. 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
    • 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
    • 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
  3. 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  4. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 78,000人
担当省庁 農林水産省(農林水産省ウェブサイト内農業分野情報ページにリンクします。)

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