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自動車整備分野

2024年4月1日現在

自動車整備分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、自動車整備分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務

特定技能2号

他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、 特定整備、特定整備に付随する一般的な業務 

人材基準

特定技能1号

技能水準 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験3級」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」
実務経験 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
  3. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、認証工場であること。
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
    • 上記1から3の条件を満たすこと。
    • 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 10,000人
担当省庁 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内自動車整備分野情報ページにリンクします。)

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