自動車整備分野
2024年4月1日現在
自動車整備
分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「自動車整備
分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。
また、自動車整備
分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
従事する業務
特定技能1号
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
特定技能2号
他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、 特定整備、特定整備に付随する一般的な業務
人材基準
特定技能1号
技能水準 |
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験3級」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
日本語能力 |
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
特定技能2号
技能水準 |
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」 |
実務経験 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件とする。 |
詳細情報
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、認証工場であること。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
- 上記1から3の条件を満たすこと。
- 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
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1号受入れ見込数(5年間の最大値) |
10,000人 |
担当省庁 |
国土交通省(国土交通省ウェブサイト内自動車整備分野情報ページにリンクします。) |
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