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ビルクリーニング分野

2024年4月1日現在

ビルクリーニング分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、ビルクリーニング分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

建築物内部の清掃

特定技能2号

建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

人材基準

特定技能1号

技能水準 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」
※対象となる技能検定は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 
実務経験 建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
  2. 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  4. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 37,000人
担当省庁 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内ビルクリーニング分野情報ページにリンクします。)

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