建築物内部の清掃
建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
技能水準 | 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」 ※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
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日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 ※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
技能水準 | 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」 ※対象となる技能検定は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
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実務経験 | 建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。 |
雇用形態 | 直接 |
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受入れ機関に対して特に課す条件 |
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1号受入れ見込数(5年間の最大値) | 37,000人 |
担当省庁 | 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内ビルクリーニング分野情報ページにリンクします。) |