外食業分野
2024年4月1日現在
外食業
分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「外食業
分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。
また、外食業
分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
従事する業務
特定技能1号
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
特定技能2号
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営
人材基準
特定技能1号
技能水準 |
「外食業特定技能1号技能測定試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
日本語能力 |
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除 |
特定技能2号
技能水準 |
「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」 |
実務経験 |
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要件とする。 |
詳細情報
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む営業所において就労を行わせないこと。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
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1号受入れ見込数(5年間の最大値) |
53,000人 |
担当省庁 |
農林水産省(農林水産省ウェブサイト内外食業分野情報ページにリンクします。) |
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