身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※ 訪問系サービスは対象外介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
技能水準 | 「介護技能評価試験」 ※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
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日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 (国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4に加えて)介護日本語評価試験 ※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。ただし、介護職種以外の技能実習の場合は、介護日本語評価試験の合格が必要です。 |
雇用形態 | 直接 |
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受入れ機関に対して特に課す条件 |
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受入れ見込数(5年間の最大値) | 135,000人 |
担当省庁 | 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内介護分野情報ページにリンクします。) |