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介護分野

2024年4月1日現在

介護分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、介護分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

※ 訪問系サービスは対象外

介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

人材基準

技能水準 「介護技能評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4に加えて)介護日本語評価試験
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。ただし、介護職種以外の技能実習の場合は、介護日本語評価試験の合格が必要です。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1.  事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
  2. 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
受入れ見込数(5年間の最大値) 135,000人
担当省庁 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内介護分野情報ページにリンクします。)

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