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出入国在留管理庁における公益通報に関する通報・相談体制について

令和元年10月1日
 出入国在留管理庁では、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」(以下「法」といいます。)等を踏まえ、「出入国在留管理庁公益通報等対応規則」(以下「規則」といいます。)の定めるところにより、公益通報窓口を設置し、公益通報等を受け付けます。公益通報等が受理されたときは、通報に関する秘密を保持しつつ、事実関係の調査を行い、法令違反の行為等が認められる場合には、当該行為の中止など必要な措置を実施します。

出入国在留管理庁公益通報等対応規則(PDF)

● 通報の種類(概要)

 
内部通報・準内部通報
(規則第2条第9号、第10号)
外部通報・準外部通報
(規則第2条第11号、第12号)  
通報対象 出入国在留管理庁職員の法令違反等 出入国在留管理庁所管事業者等の法令違反等 
  (当庁が処分若しくは勧告等をする権限を有するものに限る。)  
 通報者  出入国在留管理庁の職員等   一般の労働者等

 

● 通報の方法等

 ○  通報書(様式)
   以下の様式に必要事項を記入の上、所定の方法により送付してください。
 
   通報書(PDF)

   通報書(Word)

      <匿名の場合>
   ※ 匿名の通報であっても、客観的に法、規則に定める要件を満たせば、可能な限り、
     実名による通報と同様の取扱いを行うよう努めます。

 ○  通報先(通報書の送付先)
   所定の通報書により、郵送又はメール等を御利用いただき、 相談がある場合は電話してください。

 ・ 出入国在留管理庁

   出入国在留管理庁総務課内 公益通報 通報・相談窓口
    〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
    専用メールアドレス koueki-tsuuhou-immi●i.moj.go.jp
     ※送信の際は「●」記号を「@」記号(半角)に置き換えてください
    電話番号    03-3580-4111
     ※公益通報の通報・相談窓口に御用がある旨をお伝えください。
     ※電話による相談の受付は平日の午前9時30分から午後5時00分 まで
       (午後0時から午後1時までの間は除く)

 ・ 各地方機関

    各局窓口一覧(PDF) 

(注)公務員倫理ホットライン
  倫理通報については、国家公務員倫理審査会に設置された公務員倫理ホットライン(人事院ウェブサイト
  内の公務員倫理ホットラインについてのウェブページが開きます)を御活用いただくことも可能です。

● 通報者(出入国在留管理庁職員)の保護等について

  1.通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意して調査等が行われます。   

  2.通報をしたことを理由として通報者が不利益に取り扱われることはありません。   

  3.通報をしたことを理由として通報者に不利益な取扱いをした職員又は正当な理由なく、通報者の秘密及び
    知り得た個人情報を漏らすなどした職員に対しては、懲戒処分その他の厳正な措置がとられます。   

  4.通報をしたことを理由として不利益取扱い等を受けた場合には、本通報先等に御相談いただくほか、不利益
    取扱いの内容に応じて、人事院に対する審査請求、勤務条件に関する行政措置の要求、苦情相談制度等
    (人事院ウェブサイト内の国家公務員の公平審査制度についてのウェブページが開きます)を利用することが
    できます。

● 参考事項


 公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)

 公益通報ハンドブック(消費者庁)(消費者庁ウェブサイト内の公益通報ハンドブック掲載ウェブページが開きます。)

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